令和3年3月22日(月曜日)午後2時00分から4時00分
市役所 経営会議室
内野育雄会長、石川精一委員、北田勝彦委員、小出弘美委員、関口文雄委員、沼倉裕之委員、村本可江委員、?沢弘委員、内野嘉広委員、高橋剣二委員、山中基充委員、藤井裕介委員(鈴木水弘委員代理)
0名
笠原都市整備部長、佐藤企画調整幹
都市計画課 内野課長、小久保主席主幹、横山主幹、粟生田主幹、望月主査、佐藤主任、神宮寺主任、山?主事補
議事
1 鶴ヶ島市都市計画マスタープランの一部改訂について
2(1)坂戸都市計画土地区画整理事業の変更について
(2)坂戸都市計画用途地域の変更について
(3)坂戸都市計画地区計画の変更について
報告説明
・市街化調整区域における企業誘致の取組(都市計画法34条産業系12号)について
1 鶴ヶ島市都市計画マスタープラン【第三次改訂版(案)】について
1−1 鶴ヶ島市都市計画マスタープラン【第三次改訂版(案)】
1−2 鶴ヶ島市都市計画マスタープラン新旧対照表
2 藤金地区の都市計画変更について
3 市街化調整区域における企業誘致の取組(都市計画法34条産業系12号)について
3−1 鶴ヶ島市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則(抜粋)
3−2 「鶴ヶ島市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例第6条第1号」に係る指定運用方針
公開
0名
議長 議事1について、事務局より説明を求める。
議長 説明に対する意見や質疑はあるか。
委員 ユニバーサルデザインという用語の意味を伺いたい。
事務局 ユニバーサルデザインとは、設計の段階から福祉に配慮したものを作ることである。実際の例として、点字ブロックを埋め込む、段差を可能な限り少なくする等がある。
委員 南西部地区に関して、2点確認したい。
高倉の農業交流センターを農業交流拠点の中心にしているが、例えば最近太田ヶ谷、三ツ木で観光農園協会が出来たことや、農業振興地域整備計画がまとめられたこと等について、記述はどうなっているのか。
また、鶴ヶ島グリーンパークの中の緑地は太田ヶ谷の森という位置づけがされたが、緑づくりに関する記述はどうなっているのか。
事務局 都市計画マスタープランについては、都市計画に関する基本的な方針、指針である性格上、具体の農業関係の取組については記載していないという考えである。
緑地については、事業の途中であり、整理している段階である。
議長 採決する。原案に対し異議はないか。
委員 (「異議なし」との声あり)
議長 異議ないものと認め、本案は原案のとおり決定する。
議長 議事2(1)、(2)、(3)は、藤金地区に関わる都市計画の変更であり、密接に関連するものであることから、一括して審議することとしてよいか。
委員 (「異議なし」との声あり)
議長 異議ないものと認め、3件の議題を一括で審議する。事務局より説明を求める。
事務局 (資料2に基づき説明)
議長 説明に対する意見や質疑はあるか。
委員 これまで建築を抑制していた地区が、今回の変更等により促進する地区になるが、星和住宅方面より流入してくる雨水への対応は。
また、富士見通線沿道の道路照明灯の設置は。
事務局 雨水対策については、大谷川雨水第一幹線の計画があり、事業主体は坂戸、鶴ヶ島下水道組合である。
現在、大谷川雨水第一幹線のルートの見直しを行っており、幹線が今回の市街地整備に合わせて早急に延伸されてくるよう調整を行っている。
特に藤金自治会館の周辺については水が流れにくい場所であることは認識しており、安心安全推進課が作っている防災ハザードマップなどを活用しながら周知を図っていきたい。
事務局 道路照明灯について、富士見通線については、既に整備が済んでいるが、今後の市街地整備の進捗に併せて検討していく。
委員 藤金地区内にある高圧線下における土地活用等への対応は。
事務局 地権者の意向を確認しながら市街地整備を推進していく。
委員 平成7年当初決定時は、土地区画整理組合方式を想定していたが、今回の変更後も同様か。また、施行区域を縮小したことによる事業化への見込みは。
事務局 事業の施行主体については、当初どおり土地区画整理組合方式を想定しており、民間活力なども活用しながら進めていきたい。
また、施行区域を縮小したことにより、対象地権者が200を超えていたのが、市を含む26名となり、実現性については高まっていると考える。
委員 縮小後の施行区域で、旧給食センターの建物以外に建物は存在するのか。
都市計画マスタープランにおいて、計画人口が180人となっており、4.8ヘクタールに対して非常に少ないが、余裕ある敷地面積を確保するためのものなのか。
事務局 縮小後の土地区画整理事業区域内は、旧給食センター以外に集合住宅が1軒である。
計画人口について、当該区域は生活利便性の高い活気あるまちづくりを考えており、区域内に生活利便施設を誘導してくることも考えている。
また、区域内に生産緑地も存在するため、180人という計画人口になった。
委員 今後土地区画整理事業の進捗に併せて用途地域を変更するのか。
事務局 土地区画整理事業の施行区域内には富士見通線に沿って高圧送電線が通っており、用途地域を沿道から25メートルで設定すると、線下に当たる。
これにより沿道サービスの誘導が難しいため、沿道から25メートル以上の用途地域を変更することにより、一団の街区を確保し、生活利便施設を誘導したいと考えている。
議長 採決する。原案に対し異議はないか。
委員 (「異議なし」との声あり)
議長 異議ないものと認め、本案は原案のとおり決定する。
議長 鶴ヶ島市都市計画マスタープランの一部改訂について、答申、原案のとおり改訂することが適当である。
議長 坂戸都市計画土地区画整理事業の変更について、答申、原案のとおり変更することが適当である。
議長 坂戸都市計画用途地域の変更について、答申、原案のとおり変更することが適当である。
議長 坂戸都市計画地区計画の変更について、答申、原案のとおり変更することが適当である。
議長 議題について、事務局より説明を求める。
議長 説明に対する意見や質疑はあるか。
委員 2点確認したい。条例施行規則第6条第2項に関して、農業大学校跡地の南側産業用地がまだ売却されていないが、本条例の運用にあたり問題はないか。
指定運用方針の手続きにおいて、地元への説明が必要と記載されている。例えば農業をされている方の土地に日が当たらなくなるなどの影響について、周辺の方々が反対意見等を出した場合には開発の計画案はどうなるのか。
事務局 1点目については、指定運用方針の7ページに、市街化区域の工業系用途の80パーセント以上の土地が建物の敷地となっていることが条件であることを記載している。これについて本市の現状は、90パーセント以上が建物敷地となっている。また、仮に農業大学校跡地の南側産業用地が購入できる状況になったとしても80パーセント以上が建物敷地となっており、本条例の運用にあたり問題はない。
2点目については、建物の建築にあたり、周辺への影響に係る各法令の基準を満たさない場合には開発を行うことはできないこととなる。仮に、周辺の方々が法令の基準を超える要望をなされた場合には、事業者がそれをどこまで受け入れるのかということになる。
委員 事業所が排出する汚水については、下水道への接続ではなく、浄化槽処理をして排水することになるのか。
事務局 対象区域が市街化調整区域であり、下水道は整備されていないため、汚水については浄化槽処理し、道路側溝や水路などへ一定の制限の下、排水をすることを想定している。
委員 配付資料の図で示された対象範囲の中から、事業者が自由に土地を探しだして立地していくのか、それとも市として企業を立地させたい場所があるのか。
事務局 不動産業の方等が土地をまとめ、開発を行っていくということは、想定している。
ただし、それだけではなく、市においても企業誘致を積極的に行っていくため、土地の条件整理や、立地したい企業をいかに結び付けるのか現在検討を進めているところである。
〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1
電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190
メールでのお問い合わせはこちら