納税者自身、同一生計配偶者、または扶養親族が、税法上の障害者(身体障害者手帳などの交付を受けている方など)に当てはまる場合には、所得税と住民税の障害者控除を受けることができます。
障害者控除の詳細については、国税庁ホームページをご参照ください。
身体障害者手帳などの交付を受けていない方でも、申告対象年の12月31日(亡くなった方の場合は死亡日)現在の要介護認定情報に基づき、以下の要件全てに該当する場合には、障害者控除対象者認定書を交付します。
※障害高齢者自立度がA、または認知症高齢者自立度がII〜IIIに該当する方の場合には、「障害者」として認定します。障害高齢者自立度がB〜C、または認知症高齢者自立度がIV〜Mに該当する方の場合には、「特別障害者」として認定します。
年の途中で亡くなった方を除き、申告対象年の12月31日現在の要介護認定情報に基づき認定書を交付します。このため、必ず申告対象年の翌年の1月1日以降に申請してください。
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