弾道ミサイルや大規模テロ等、国民保護事態が発生し、避難の指示があったとき、国民保護法第61条の規定により、市長は、避難実施要領を定めることとされています。
「避難実施要領」とは、住民の避難誘導に際して、避難の実施に関する事項を住民に示すとともに、活動に当たる様々な関係機関が共通の認識のもとで避難を円滑に行えるようにするために作成するものです。
しかし、攻撃の規模や方法、発生場所、発生時間等によりその態様は千差万別であり、避難実施要領の作成は、事態発生から非常に短い時間で、様々な機関と多くの事項を調整することが求められます。
また近年、北朝鮮によるミサイル発射やロシアによるウクライナ侵攻など国際情勢の緊張が高まっていることも考慮し、本市においても有事の際の危機事象発生に備え、迅速に避難実施要領が作成できるよう準備しております。
※鶴ヶ島市では、令和2年4月に「国民保護に関する鶴ヶ島市計画 避難実施要領パターン」を2パターン作成した後、令和5年4月に10パターンを追加作成し、万が一に備え、迅速に対応できるよう努めています
1 着上陸侵攻の場合
2 ゲリラや特殊部隊による攻撃(比較的時間に余裕がある場合)
3 ゲリラや特殊部隊による攻撃(昼間の突発的攻撃の場合)
4 生物剤を用いた攻撃の場合
5 化学剤を用いた攻撃の場合
6 (大規模)集客施設への攻撃の場合
7 弾道ミサイル攻撃(通常弾頭の場合)
8 弾道ミサイル攻撃(核弾頭の場合)
9 弾道ミサイル攻撃(生物剤弾頭の場合)
10 弾道ミサイル攻撃(化学物質弾頭の場合)
11 弾道ミサイル攻撃(隣接市着弾後の場合)
12 航空機による攻撃(着上陸侵攻と弾道ミサイル攻撃のパターンを準用するものとする。)
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