西入間警察署と鶴ヶ島市は、夜間の交通事故を防止するため、ハイビームの使用を推奨する「思いやりハイビーム路線」を平成30年7月20日に指定しました。
道路交通法第52条第2項「灯火の制限」では、自動車等は、
は、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない、と定められています。
つまり、ハイビームでの運転が原則で、前走車や対向車がある場合は、ロービームで運転するということです。
ハイビーム(走行用前照灯)はロービーム(すれ違い用前照灯)より、倍以上前方を照らすことができ、自転車や歩行者、道路上の障害物などを早期に発見することができます。街灯の多く設置された市街地や、交通量の多い道路など、他の車両等の進行を妨げるおそれがある場合はロービームで運転し、ハイビームとロービームをこまめに切り替えながら、より安全な運転に努めましょう。
三ツ木新町二丁目8番32号先(川越市境)から、富士見四丁目28番先(坂戸市境緑地付近)までの約5キロメートル
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