本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第1項の規定に基づいて策定するものです。
本法律では、「市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画(地球温暖化対策実行計画)を策定するものとする」としています。
平成30年度(2018年度)から令和4年度(2022年度)までの5年間
二酸化炭素(CO?)
この目標は、第2期鶴ヶ島市環境基本計画(鶴ヶ島市地球温暖化対策実行計画(区域施策編))におけるCO?排出量の削減目標・平成25年度(2013年度)から令和4年度(2022年度)までの10年間で「25%削減」に基づいて設定しています。
平成28年度の使用量実績である11,986,050枚を超えないことを目標とします。
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