税制改正により、適用期間の延長(令和7年4月1日から令和9年3月31日)及び1.5%以上の賃上げ表明が必要になりました。
詳細は先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページ)をご確認ください。
鶴ヶ島市では、中小企業支援の観点から、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。同法の規定により、その内容を公表します。
国の同意日:令和7年4月1日
同基本計画に基づき「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受けた事業者は、固定資産税の特例等の支援措置を活用することができます。
国が同意した日から2年間(令和7年4月1日から令和9年3月31日)
先端設備等導入促進基本計画策定の手引き(中小企業庁ホームページ)を参照してください。
※ 申請をする場合、上記1〜6が必要です。
※ 税制措置の対象となる設備を含む場合、上記1〜8が必要です。
※ 税制措置の対象となる設備を含み、固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は上記1〜10が必要です。
留意点
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電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190
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