臓器移植とは、重い病気や事故などにより臓器の機能が低下し、移植でしか治療できない方と死後に臓器を提供してもいいという方を結ぶ医療で、善意による臓器の提供がなければ成り立たない医療です。日本で臓器の提供を待っている方はおよそ15,000人です。それに対して移植を受けられる方は、年間およそ250人です。
臓器移植を行うのに必要な提供の意思表示は、健康保険証や運転免許証、マイナンバーカード、意思表示カード、インターネットで出来ます。提供する、しない、どちらの意思も尊重されます。一人ひとりが、臓器提供について考え、家族と話し合い、自分の臓器提供に関する意思を表示しておきましょう。
意思表示の方法について詳しくは、公益財団法人日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。
平成22年7月17日、改正臓器移植法が全面施行され、親族優先提供の意思表示、15歳未満からの脳死下提供が可能になりました。また、生前に臓器提供に関する意思を表明しておらずご本人の意思が不明な場合には、ご家族の承諾によって臓器提供できるようになりました。
なお、15歳未満の方は保護者とともに「臓器提供しない」意思登録のみが可能です。
関係機関へのリンク
〒350-2213 鶴ヶ島市大字脚折1922-10
電話番号:049-271-2745 ファクス番号:049-271-2747
メールでのお問い合わせはこちら