市では、小規模住戸形式集合住宅(以下、ワンルーム。)の建築に伴う紛争を未然に防止するとともに、良好な居住環境の確保を図るため、鶴ヶ島市小規模住戸形式集合住宅の建築に係る指導要綱を策定しています。ワンルームを建築される方は要綱の遵守をお願いします。
専用床面積(バルコニー、ベランダ、パイプシャフト等の部分を除く。)が25平方メートル未満の住戸又は住室をいう。
小規模住戸で構成される建築物(小規模住戸以外の住戸、住室、店舗、事務所等との併用を含む。)をいう。
ただし、寄宿舎(事業所、学校等の附属施設として、従業員、学生等を集団的に起居させ、かつ、共同して使用できる食堂、風呂場等を有する居住施設をいう。)を除く。
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