社会資本整備総合交付金を充てて交付対象事業を実施しようとする地方公共団体は、社会資本総合整備計画を作成し、当該計画を国土交通大臣に提出することになります。(社会資本整備総合交付要綱第8)
また、計画を作成したとき、交付期間が終了し事後評価を行ったときは、これらを公表することになります。(同要綱第10)
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