鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)により、全ての野生鳥獣(鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く)の捕獲(損傷や卵の採取を含む)は禁止されています。しかし、以下の場合については、捕獲することができます。
有害鳥獣捕獲は、被害が現に生じている又は、その恐れがある場合に、その防止又は軽減を図ることを目的として行うものとします。その捕獲等又は採取等は、原則として被害防除対策によっても被害が防止できないと認められるときに行うことができます。ただし、外来鳥獣等による被害防止を図る場合はその限りではありません。
・捕獲等実施区域及び被害区域を図示した図面
・銃器を使用する、または手捕りの方法以外の方法を用いて捕獲等をしようとする場合にあっては、当該方法を明らかにした書面
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