最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。
埼玉県の最低賃金については、こちらをご確認ください。
最低賃金は、年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いに関わらず、すべての労働者に適用されます。また、日給や月給の場合でも、時間給に換算した際に最低賃金を上回っている必要があります。事業者、労働者の方ともに、改めてご確認下さい。
詳しくは、埼玉県労働局労働基準部賃金室(電話048-600-6205)、または川越労働基準監督署(電話049-242-0891)までお尋ねください。
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