仕事・産業

開発許可等

開発行為の計画がある方

開発行為の計画がある方は、開発建築担当までご相談ください。なお、開発区域が次の場合、事前に相談票の提出が必要となります。

相談票の提出が必要な場合

市街化区域:500平方メートル以上

市街化調整区域:すべて

相談票の添付書類(※コピー可)

開発許可を受けた方

開発許可を受けた後から、完了までについて、また、開発許可を受けた後に変更が生じる場合については、適宜、必要な手続を行うようお願いします。 また、各申請前に、開発建築担当までご相談ください。

 

このページに関するお問い合わせは都市計画課です。

鶴ヶ島市役所 2階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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鶴ヶ島市役所
〒350-2292
埼玉県鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1
【電話番号】049-271-1111
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