都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする場合は、建築確認申請前に、同法同条による許可が必要です。
建築基準法第6条に関する添付書類。
該当するものについて建築確認申請書の正本及び副本に各1部を添付します。
建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定。
地籍図、道路位置図
建築基準法42条により指定を受けた道路を変更(廃止)する申請書類。
地籍図、道路位置図
申請済書類の建築主、築造主に変更が生じた場合に届出する書類。
確認済証、許可通知書又は認定通知書
※2部提出すること
建築物の工事監理者・工事施工者に決定(変更)が生じた場合に報告する書類。
工事監理者の決定(変更)の場合は建築士免許証の写し
工作物の工事施工者に決定(変更)が生じた場合に報告する書類。
建築物(建築設備・工作物)の建築(設置・築造)を取り止める場合に届出する書類。
確認済証、許可通知書又は認定通知書
※2部提出すること
建築確認申請等を取り下げたい場合に願い出る書類。
屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出する物件を設置する場合。
※正副2部提出すること
許可を受けた屋外広告物等を許可の期間満了後も引き続き表示又は設置したい場合。
※正副2部提出すること
許可を受けた屋外広告物等を変更、又は改造する場合。
※正副2部提出すること
許可を受けた広告物を除却した場合。
許可を受けた広告物について、表示・設置主体や管理者(管理主体)が変更になった場合。
許可を受けた広告物について、表示・設置者(許可を受けた者)又は管理者の氏名若しくは名称又は住所が変更になった場合。
埼玉県景観条例に基づき、建築物の建築等、工作物の建設等及び物件の堆積の届出にあたり事前指導を受けるための申出。
※正副2部提出すること
建築物の建築等、工作物の建設等及び物件の堆積を行うにあたっての届出。
※正副2部提出すること
「届出」又は「通知」した事項を変更する場合。
※正副2部提出すること
届出に必要な書類等はこちら
すでに受けた適合書、他
鶴ヶ島市役所 2階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1
電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190
メールでのお問い合わせはこちら