市政情報

都市計画課(2) −申請書ダウンロード−

都市計画法第53条許可申請書

都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする場合は、建築確認申請前に、同法同条による許可が必要です。

添付書類

  1. 委任状
  2. 配置図
  3. 断面図
  4. 位置図
  5. 平面図及び立面図
  6. 誓約書
  7. その他必要な書類

申請書記入についてのお願い

  1. 建築物の構造の欄には、木造、鉄骨造、コンクリート造、並びに2階、平屋、地階の有無の区分を記入して下さい。
  2. 用途の欄には、住居、物置、車庫等を用途に従って記入して下さい。
  3. 位置図は、縮尺三千分の一(或いは二千五百分の一)の都市計画図を複写したもの或いはその位置が前述の都市計画図で明確に判断できる図面を添付して下さい。

 

建築確認申請書に添付する書類

建築基準法第6条に関する添付書類。

該当するものについて建築確認申請書の正本及び副本に各1部を添付します。

 

道路位置指定申請書

建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定。

添付書類

地籍図、道路位置図

 

道路変更(廃止)申請書

建築基準法42条により指定を受けた道路を変更(廃止)する申請書類。

添付書類

地籍図、道路位置図

 

名義変更届

申請済書類の建築主、築造主に変更が生じた場合に届出する書類。

添付書類

確認済証、許可通知書又は認定通知書

※2部提出すること

 

工事監理者・工事施工者の決定(変更)報告書

建築物の工事監理者・工事施工者に決定(変更)が生じた場合に報告する書類。

添付書類

工事監理者の決定(変更)の場合は建築士免許証の写し

 

工事施工者の決定(変更)報告書

工作物の工事施工者に決定(変更)が生じた場合に報告する書類。

 

工事取止届(一部・全部)

建築物(建築設備・工作物)の建築(設置・築造)を取り止める場合に届出する書類。

添付書類

確認済証、許可通知書又は認定通知書

※2部提出すること

 

申請取下願

建築確認申請等を取り下げたい場合に願い出る書類。

 

長期優良住宅認定関係様式

 

低炭素建築物認定関係様式

 

屋外広告物等許可申請書

屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出する物件を設置する場合。

添付書類

※正副2部提出すること

 

屋外広告物等許可期間更新申請書

許可を受けた屋外広告物等を許可の期間満了後も引き続き表示又は設置したい場合。

添付書類

※正副2部提出すること

 

屋外広告物等変更・改造許可申請書

許可を受けた屋外広告物等を変更、又は改造する場合。

添付書類

※正副2部提出すること

 

除却届(屋外広告物等)

許可を受けた広告物を除却した場合。

 

屋外広告物等表示・設置者(管理者)変更届

許可を受けた広告物について、表示・設置主体や管理者(管理主体)が変更になった場合。

 

屋外広告物等表示・設置者(管理者)氏名・名称・住所変更届

許可を受けた広告物について、表示・設置者(許可を受けた者)又は管理者の氏名若しくは名称又は住所が変更になった場合。

 

届出対象行為に係る事前指導等の申出書

埼玉県景観条例に基づき、建築物の建築等、工作物の建設等及び物件の堆積の届出にあたり事前指導を受けるための申出。

添付書類

※正副2部提出すること

 

景観計画区域内における行為の届出書

建築物の建築等、工作物の建設等及び物件の堆積を行うにあたっての届出。

添付書類

※正副2部提出すること

 

景観計画区域内における行為の変更届出書

「届出」又は「通知」した事項を変更する場合。

※正副2部提出すること

 

地区計画の区域内における行為の届出

添付書類

届出に必要な書類等はこちら

地区計画の区域内における行為の変更届出書

添付書類

すでに受けた適合書、他

このページに関するお問い合わせは都市計画課です。

鶴ヶ島市役所 2階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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