離職等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居を喪失するおそれのある方で、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃(世帯人数による上限額及び収入状況による調整あり)を原則として市から賃貸住宅の賃貸人等に直接、代理納付することで、住居の確保及び就労自立を支援します。
以下の要件全てに該当する方
世帯人数 |
[世帯収入要件] 世帯収入基準額(月収入) |
[金融資産要件] 金融資産基準額 |
|
基準額 | 家賃 | ||
1人 | 7.8万円 | +家賃額(ただし、世帯人数により(表2)の額が上限)を合算した額 | 46.8万円 |
2人 | 11.5万円 | 69.0万円 | |
3人 | 14.0万円 | 84.0万円 | |
4人 | 17.5万円 | 100.0万円 | |
5人 | 20.9万円 | ||
6人 | 24.2万円 | ||
7人 | 27.5万円 | ||
8人 | 30.8万円 | ||
9人 | 33.7万円 | ||
10人 | 36.6万円 |
※4.の世帯収入及び5.の金融資産が当表の基準額以下であること。
世帯人数 | 家賃支給上限額(月額) |
1人 | 37,000円 |
2人 | 44,000円 |
3人〜5人 | 48,000円 |
6人 | 52,000円 |
7人〜 | 58,000円 |
原則3か月間(一定の条件を満たせば、3か月を限度に2回まで延長及び再延長が可能となります。)
以下に該当する場合は、住居確保給付金の再支給が可能となります。
1.支給が終了した後、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合による離職により経済的に困窮した 場合
2.疾病又は負傷により求職活動要件に該当しなくなった後、2年以内に規則により定められた要件に該当するに至り、引き続き生活困窮者住居確保給付金を支給することが当該者の就労の促進に必要であると認められる場合
3.事業を行う個人が当該事業を廃止した場合(当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く。)
4.個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によらず離職・廃業と同程度まで収入が減少した場合
ただし、1,3,4の場合においては、支給終了後1年の間は給付金の支給は行うことができません(経過措置として最後に給付金の支給を申請した日が令和6年3月31日以前である方であって、上記1に該当する場合は、当該支給が終了した月の翌月から1年を経過するまでの間は、支給をすることができます。)
原則として家主または不動産業者等の口座に、市から直接振り込みます。ただし、世帯収入の状況によっては支給額が実際家賃額に満たないことがあります。その場合、差額は申請者が直接家主等へお支払いください。
次に掲げる就職活動を行うこと。
〔離職・廃業・休業等〕(就労を目指す方)
〔休業等〕(事業再生を目指す方)
また、鶴ヶ島市社会福祉協議会(市庁舎6階)では失業などにより生活に困窮している方に総合支援資金等の貸付を行っています。雇用保険、年金などを含め他の公的な給付・貸付を受けることができず、生活費を賄うことができない等の要件がありますので、詳細は社会福祉協議会にご相談ください。
区分 | 提出書類 | 記載例・具体的な書類 |
必須 | 住居確保給付金支給申請書 | |
必須 | 住居確保給付金申請時確認書 | ・住居確保給付金申請時確認書(様式1-1-A)(PDF) |
必須 | 本人確認書類の写し |
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、各福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等の写し ※顔写真付きの証明書が無い場合は2つ以上 |
いずれか必須 |
離職関係書類の写し
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?申請日において、離職等の日から2年以内の方で、それを確認できる書類の写し 例:雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、退職所得の源泉徴収票、健康保険任意継続被保険者証、退職辞令、雇用保険被保険者資格喪失届、離職証明書、解雇通知書、有期雇用契約の非更新通知、廃業届など ?申請時において、やむを得ない休業等により、就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にある方で、それを確認できる書類の写し 例:雇用主からの休業を命じる書類、シフト表など仕事が減少したことがわかる書類など ※ 書類が整わない場合は、「離職状況等に関する申立書」を提出してください。 |
ある方は必須 | 世帯全員の収入関係書類の写し |
申請者及び生計を一にしている同居の者の収入が確認できる書類 例:給与明細書(直近3か月分)、給与証明書、源泉徴収票、雇用保険の失業給付金、児童扶養手当、児童手当、年金などの公的給付金が確認できる書類など |
必須 | 世帯全員の預貯金関係書類の写し | 申請者及び生計を一にしている同居の者の預貯金等金融機関の通帳の写し(直近3か月程度がわかるもの。必ず記帳してください) |
必須 |
求職申し込みが確認できる書類の写し | ハローワークカードの写し |
いずれか必須 | 入居(予定)住宅関係書類 |
?住居を喪失するおそれがある方 ・賃貸借契約書の写し ?住居を喪失した方 |
鶴ヶ島市生活サポートセンター
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