重度の身体障害者等で家庭内での入浴が困難な方に対し、週1回を限度として巡回により入浴サービスを行います。
独力又は家族等の介護のみでは入浴できない方で、医師から入浴することの許可を受けていて、身体障害者手帳1級・2級を所持している方および市長が特に必要と認めた方
※介護保険制度の対象になる方は同制度の訪問入浴介護が優先です。
費用の1割 (ただし、生活保護世帯等及び市町村民税非課税世帯(※)の方は自己負担額免除)
※「世帯」とは、18歳以上の場合は障害者及び配偶者、18歳未満の場合は保護者の属する住民基本台帳上での世帯をいいます。
身体障害者手帳
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