身体の障害のある部分を補って、日常生活の向上を図るための補装具の購入と修理費用を支給します。
身体障害者手帳を持っている方または難病患者の方。ただし、世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合には、公費負担の対象外となります。
※世帯とは、18歳以上(施設入所者で20歳未満を除く)の場合は障害者及び配偶者、18歳未満(施設入所者で20歳未満を含む)の場合は保護者の属する住民基本台帳での世帯をいいます。
身体の障害のある部分を補って、日常生活を容易にするための補装具の購入と修理を行います。
ただし、介護保険制度による福祉用具の貸与等を受けられる場合を除きます。
原則として基準額1割相当の額が自己負担となりますが、世帯の所得状況に応じて負担上限月額が設定されます。
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