身体障害者手帳をお持ちの方で、身体障害者手帳に書かれている障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる場合に、医療費の一部を公費負担する制度です。
18歳以上で、治療対象となる障害が記載された身体障害者手帳を持っている方
種類 | 給付内容例 |
視覚障害 | 水晶体摘出術、網膜剥離手術、角膜移植術など |
聴覚障害 | 人工内耳植込術、外耳道形成手術、植込型骨導補聴器移植術など |
音声、言語、そしゃく機能障害 | (唇顎口蓋裂)歯科矯正治療、顎・口蓋裂形成手術、上顎骨形成術など |
肢体不自由 | 人工関節(骨頭)置換術、骨切り術、腱延長術、脊椎固定術など |
心臓機能障害 | ペースメーカー移植術、弁置換術、心房中隔欠損閉鎖術など |
腎臓機能障害 |
人工透析、腎移植術、腎移植術後の抗免疫療法など |
肝臓機能障害 | 肝移植術、肝移植術後の抗免疫療法など |
免疫機能障害 | 免疫調節療法、抗HIV療法 |
小腸機能障害 | 中心静脈栄養法など |
書類一覧 | 備考 |
自立支援医療(更生医療)支給認定申請書 | 様式は障害者福祉課にあります。 |
医学的意見書、医療費概算額算定表 | 指定医療機関が作成したもの。様式は障害者福祉課にあります。 |
健康保険証の写し | 国民健康保険、後期高齢者医療の方は、加入者全員分が必要です。 |
特定疾病療養受療証 |
血友病、人工透析療法、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の方は提出していただく必要があります。 |
マイナンバーを確認する書類 マイナンバー、通知カード等 |
マイナンバーを提供する際は、本人確認書類も必要になります。 |
身体障害者手帳 | すでに交付されている方のみ。 |
印鑑 |
※課税又は非課税証明書が必要になる場合があります。
所得により、公費負担の対象外となる場合があります。
医療を要すると認められた場合、自立支援医療(更生医療)受給者証を発行しますので、指定医療機関に受診の際にご提示ください。
氏名・住所・保険証・医療機関などに変更があった場合は、手続きが必要です。手続きの際は受給者証、保険の変更の場合には新しい保険証もお持ちください。
受給者証を紛失・破損・汚損した場合は市役所窓口にて申請してください。
ご不明な点等ございましたら、障害者福祉課障害者支援担当までお問い合わせください。
鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1
電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190
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