障害のある児童の父又は母、父母に代わってその児童を養育している方に支給します。
※手当を受けようとする方又は同居している家族の所得が一定額以上の場合、その年度(8月〜翌年の7月まで)の手当は支給停止となります。
認定後、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、年3回(4、8、11月)4ヶ月分ずつ、指定預金口座へ県から振り込まれます。
20歳未満で障害の程度がおおむね身体障害者手帳1・2・3・4級の一部、療育手帳○A(マルA)・A・B、精神障害者保健福祉手帳1・2級の一部の障害児の養育者
次のような場合は支給されません。
(注)受給資格者になられた方は、年一回所得状況届の提出が必要です。
詳しくは障害者福祉課障害者福祉担当までお問い合わせください。
(1)本人からマイナンバーの提供を受ける場合
(2)代理人からマイナンバーの提供を受ける場合
特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に所得状況届を提出しなければなりません。
この届が提出されないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。支給停止の方も手続きが必要です。
なお、対象の方には通知を郵送します。
2年間続けて届を提出されない場合、受給資格がなくなりますのでご注意ください。
特別児童扶養手当の受給資格者になられて一定期間が経過すると、引き続き手当を受けられるかどうか、お子様の障害の状態を確認するため、障害認定届(有期更新)の提出が必要です。
手続きの時期となりましたら、通知が届きますので、お手続きをお願いします。
〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1
電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190
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