健康・医療・福祉

特別障害者手当

在宅での日常生活において、重度の障害ゆえに特に必要とされる介護等の負担を軽減するために創設された手当です。

金額

月額 28,840円(令和6年4月分から) 

月額 29,590円(令和7年4月分から)

認定後、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、年4回(2、5、8、11月)に3ヶ月分ずつ本人の預金口座に振り込まれます。

対象者

20歳以上であって、身体または精神の重度の障害により、日常生活において常時特別の介護を要する状態にある方(詳しくは障害者福祉課までお問い合わせください)

支給制限

次のいずれかにあたる場合は受給できません。

(注)受給資格者になられた方は、年一回所得状況届の提出が必要です。

持ち物

 マイナンバー(個人番号)の記載と本人確認

(1)本人からマイナンバーの提供を受ける場合

(2)代理人からマイナンバーの提供を受ける場合

このページに関するお問い合わせは障害者福祉課です。

鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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埼玉県鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1<
【電話番号】049-271-1111
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