在宅の重度心身障害者の経済的・精神的負担の軽減を図ることを目的としています。
月額 5,000円
手当は3月、9月の年2回にまとめて支給します。
65歳未満(ただし現在手当受給中の方は65歳以上も含む)の身体障害者手帳1・2級、療育手帳○A(マルA)、A及び精神障害者保健福祉手帳1級の方
※特別障害者手当、障害児福祉手当、経過措置による福祉手当の受給者及び施設入所者は除きます。
市町村民税課税の方は支給停止となります。
※転入者については、住民税決定証明書が必要となることがあります。
(1)本人からマイナンバーの提供を受ける場合
(2)代理人からマイナンバーの提供を受ける場合
※上記の場合は資格喪失届の提出が必要です。
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