障害のある方が地域で安心して暮らせる社会の実現を目指すため、平成18年4月から「障害者自立支援法」が施行され、障害福祉サービスの内容と利用者負担の取り扱いが変わりました。
これまで障害種別ごとに異なる法律に基づいて提供されていたサービス、公費負担医療制度等(重度心身障害者医療費助成や指定難病に係る医療給付制度とは異なります)について、共通の制度により提供される仕組みに変わりました。
平成24年4月には児童福祉法の改正により、障害児の通所支援を市町村が実施することになりました。
そして、障害者自立支援法は平成25年4月から「障害者総合支援法」として生まれ変わりました。
改正障害者基本法を踏まえ、法の目的規定を改正し、基本理念を創設しました。法律名を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(通称「障害者総合支援法」)としました。
制度の谷間のない支援を提供するため、障害者の範囲に難病等が追加されました。これにより身体障害者手帳を持っていない難病患者の方なども障害福祉サービス等の利用ができることになりました。
障害の特性に応じて支援が適正に行われるように、障害程度区分が改められ、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを示す「障害支援区分」が導入されることになりました。
重度の肢体不自由者に加え、重度の知的障害者・精神障害者に対象を拡大します。
共同生活を行う住居でのケアが柔軟にできるよう、共同生活介護(ケアホーム)を共同生活援助(グループホーム)に統合します。
現行の障害者支援施設等に入所している障害者または精神科病院に入院している精神障害者に加えて、地域における生活に移行するため重点的な支援を必要とする人に対象を拡大します。
障害者に対する理解を深めるための研修や啓発を行う事業、意思疎通を行う人を養成する事業が必須事業となりました。
障害者総合支援法によるサービスは大きく分けて「自立支援給付」と「地域生活支援事業」に分かれ、一部を除き障害種別に関わりなくサービスを利用できるのが特徴です。
また、「施設」と「在宅」で分かれていた福祉サービス体系が見直され、昼間は地域の「作業所」、夜間は「入所施設」などと複合的にサービスを利用することが可能となりました。
自立支援給付には、更生医療・育成医療・精神通院医療を一つとした「自立支援医療」や「補装具費の支給」も含まれています。
利用したい障害福祉サービスを選び市役所に申請していただきます。
どのように障害福祉サービスを利用すればよいかわからない場合には、相談支援事業者に相談や申請の代行をしてもらうこともできます。
申請後に市が障害支援区分(区分1〜6)を決める調査及び認定を行い、その結果に基づいて支給決定が行われます。支給決定と受給者証の交付を受けましたら、サービス契約を結んでサービスをご利用いただきます。
障害福祉サービス・障害児通所支援サービスを利用するためには、特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案が必要になります。
障害福祉サービスについては、原則としてサービス費用の1割の定率負担になります。また、食費や光熱費が実費負担となります。
しかし、定率負担や食費等で負担が増えすぎないように世帯の所得等によって、月額負担上限額や各種減免措置が設けられています。
障害者総合支援法(厚生労働省ホームページ)
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