身体障害者福祉法に掲げる身体上の障害がある方に対し、その障害の程度により1級から6級に区分された身体障害者手帳を交付します。
この身体障害者手帳は、身体上の障害を補う補装具、自立支援医療(更生医療)の給付、施設への入所等身体障害者を対象とした各種の福祉サービスを受けるとき、また、税の減免、JR等運賃の割引など各種の制度を利用するために必要な手帳です。
川越児童相談所又は埼玉県総合リハビリテーションセンター(知的障害者更生相談所)において、知的障害と判定された方に対し、(マルA)からCに区分された療育手帳を交付します。
この療育手帳は、知的障害者を対象とした各種の福祉サービスを受けるとき、また、税の減免・JR等運賃の割引など各種の制度を利用するために必要な手帳です。
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知能指数20以下程度 |
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A 重度 | 知能指数35以下21以上程度 |
B 中度 | 知能指数50以下36以上程度 |
C 軽度 | 知能指数70以下51以上程度 |
精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約(障害)がある方に交付します。障害の程度には1級、2級、3級があります。入院や在宅による制限はありません。この手帳は税の軽減や福祉サービスを利用するために必要な手帳です。
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