障害者権利条約は、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権利の実現のための措置等について定める条約です。
障害者の尊厳、自律及び自立の尊重、無差別、社会への完全かつ効果的な参加及び包容など。
合理的配慮の実施を怠ることを含め、障害に基づくいかなる差別もなしにすべての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、促進することなど。
身体の自由、拷問の禁止、表現の自由等の自由権的権利及び教育、労働等の社会権的権利について締約国がとるべき措置等の規定など。
条約の実施及び監視のための国内の枠組みの設置など。
※障害者権利条約は2006年12月に国連総会において採択され、2008年5月に発効しました。日本では2014年1月20日に批准書を寄託し、同年2月19日から効力が生じることになりました。
障害者の権利に関する条約(外務省ホームページ)
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