農薬は病害虫の防除に有効な資材ですが、使い方を誤ると人や環境に影響を及ぼす恐れがあります。
農薬を使用する方も販売する方も次の点について注意し、農薬による事故等を防ぎましょう。
詳細は、埼玉県ホームページ「農薬は適切に使用しましょう!」(新しいウインドウで開きます。)をご参照ください。
使用した農薬名(有効成分名)、年月日、場所、対象作物、使用量・希釈倍数、気象条件を記録しましょう。
クロルピクリンを含有する農薬(クロルピクリン剤)については、揮発性農薬で使用する際は、被覆を要する農薬として規定されています。クロルピクリン剤は、刺激性があり、正しく使用しないと揮散し、周辺住民等や農薬使用者に被害を及ぼすことがあることから、使用する際は次の点に十分注意しましょう。
使用時のポイントについては、クロルピクリン剤チラシをご参照ください。
毒物及び劇物に指定されている農薬は、さらに厳重な保管管理が必要です。また、これらの農薬の保管場所には「医薬用外毒物」、「医薬用外劇物」の表示をする義務があります。
農薬を小分けすると、誤飲などの思わぬ事故のもとになりますので、絶対に行ってはいけません。
農薬による蜜蜂の被害軽減のため、水稲生産者、農薬使用者及び養蜂家間での情報共有にご協力ください。
農薬による蜜蜂被害事例は次のとおりです。
1. 死虫(1,000匹以上)が巣箱の周辺で見られる。特に以下の場合。
(1)巣門の前に死虫の山ができている。
(2)死虫とともに、羽ばたきの異常や震えの見られる生虫が見られる。
(3)舌を突き出して死んでいる蜜蜂が多く見られる。
2. 1以外の蜜蜂の減少が見られる以下に例示するような場合。
(1)巣箱のふたを開けたときにふたの裏側についている蜜蜂の数が減少した。
(2)働き蜂の中に占める外勤蜂の比率が著しく減少した。
詳しくは、下記ページをご参照ください。
鶴ヶ島市役所 2階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1
電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190
メールでのお問い合わせはこちら