鶴ヶ島市内に住所があり、次の条件にあてはまる子ども(18歳になった年度の3月末日まで。一定の障害がある場合は20歳まで)を監護している母、子どもを監護し生計を同じくする父、父母に代わって子どもを監護し生計を維持している養育者に支給されます。
ただし、次の場合などを除きます。
児童扶養手当の支給額は以下の通りとなります。
こどもの人数が1人の場合、全部支給では45,500円、一部支給では10,740円 〜45,490 円(所得に応じて決定されます)となります。
また、こどもの人数が2人以上の場合、加算額の対象となり、1人につき全部支給では10,750円、一部支給では5,380 円〜10,740 円(所得に応じて決定されます)となります。
手当は申請された翌月分から支給開始となりますが、支払い時期は認定されてからになります。
手当は1月(11・12月分)、3月(1・2月分)、5月(3・4月分)、7月(5・6月分)、9月(7・8月分)、11月(9・10月分)のそれぞれの月の11日に指定された金融機関に振り込まれます(金融機関が休日の場合はその前日)。
ただし、受給資格の喪失手続き等により、上記の指定月以外に随時で支払うことがあります。
児童扶養手当には以下の通り所得制限があります。
扶養親族が0人の場合、所得制限額は全部支給では69万円、一部支給では208万円、養育者・扶養義務者では236万円となります。
また、扶養親族の人数が増えるごとにそれぞれ38万円ずつ所得制限額が増えていきます。
こども支援課の窓口で認定請求を行ってください。
なお、提出書類は、請求者の状況により異なります。記入用紙は、窓口でお渡しします。
公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給されている方は、児童扶養手当の受給額から年金額(月額)を差し引いた額が支給金額になります。
児童扶養手当を受給している方(所得制限により支給停止中の方を含む)は、8月中に現況届の提出が必要となります。
案内を郵送しますので、必ず受給者本人がこども支援課窓口にて手続きをしてください。
⇒「児童扶養手当資格喪失届」を提出してください。
公的年金を受給するようになったとき
⇒「公的年金給付等受給届」を提出してください。
⇒「児童扶養手当住所(転出・転入)支払金融機関変更届」を提出してください。
⇒「児童扶養手当支給停止関係(発生・消滅・変更)届」を提出してください。
⇒「児童扶養手当額改定届」を提出してください。
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として、貴重な税金をもとに支給しています。
趣旨を正しく理解していただき、児童扶養手当の申請や受給については、定められた法に従い、適正に行っていただく必要があります。
児童扶養手当の適正な受給のため、受給資格の有無や生計維持方法または収入の状況等について、質問や調査、書類等の提出を求める場合があります。
例えば、住居の賃貸契約書や電気・ガス・水道の使用量が確認できる明細書の写し、預金通帳や給料明細などを見させていただくなど、適正な支給を行うために、皆様のプライバシーに立ち入らざるを得ない場合がありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類(当該児童の父又は母が支払った当該児童の養育に必要な費用に関するものを含む。)その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者、当該児童その他の関係人に質問させることができる。
児童扶養手当法に定める下記のことに該当する場合は、手当額の全部または一部を支給しないことがあります。
手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
一 受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十九条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。
二 受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十九条第二項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだ とき。
三 受給資格者が、当該児童の監護又は養育を著しく怠つているとき。
四 受給資格者(養育者を除く。)が、正当な理由がなくて、求職活動その他内閣府令で定める自立を図るための活動をしなかつたとき。
五 受給資格者が、第六条第一項の規定による認定の請求又は第二十八条第一項の規定による届出に関し、虚偽の申請又は届出をしたとき。
下記のような必要な届出を提出して頂けない場合は、手当の支払いを差止めることがあります。
申請時と生活状況が変化した場合は、児童家庭課援護係へご相談ください。
手続きをされないまま、2年が経過すると時効により受給資格が消滅します。
偽りの申告、必要な届出をしないなど、不正な手段で手当を受給した場合は、お支払いした手当を返還していただくとともに、法35条に基づき、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
【偽りの申告の例】
偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、都道府県知事等は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
根拠法令:児童扶養手当法第35条(罰則)
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条があるときは、刑法による。
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