ひとり親家庭等の母や父が、看護師や介護福祉士等の資格取得のため、6月以上養成機関で修業する場合に次の手当が支給されます。
対象となる資格は、次のとおりです。
修業期間に相当する期間(上限48か月)について訓練促進給付金を支給します。また、修了後に修了支援給付金を支給します。
※修業期間とは、養成期間が定めた資格取得に要する期間となります
※留年など、養成機関が定めた期間を超える期間については、支給対象となりません
鶴ヶ島市に在住しているひとり親家庭等の母や父のうちで、次の要件を全てを満たしている方
※現在すでに該当する資格(上記)を取得するため、養成機関にて修業している方は、こども支援課までご相談の上、申請してください。
児童扶養手当を受給しているか、または同等の所得水準の方に限ります。
入学前、支給対象となる修業期間中の毎月、修了後に申請を行います。
必ず入学する前に、取得したい資格や入学を希望している学校について、ご相談ください。(要事前相談)
支給申請は入学する前の月に行います。
※すでに児童扶養手当・ひとり親医療費を受給している方は、1〜4は不要です。
※審査の結果、支給できない場合もあります。
※認定請求や現況届の結果、所得制限限度額以上で支給対象とならなかった場合でも、所得や家族の状況は、年によって違ってきます。翌年度に要件を満たせば、支給の対象となることがありますので、翌年5月中にお問合せください。
支給請求は修業を開始した月以降に行います。
訓練促進給付金請求書・出席証明書を、支給対象月の翌月10日までに提出してください。
※養成機関への2/3以上の出席が必要です。
修了日から起算して30日以内に提出してください。
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