A.市街化調整区域は市街化を抑制すべき地域であるため、都市計画法による制限が設けられています。
法律に基づく許可の基準に適合している場合のみ、開発許可等の手続きを経て建築が可能となります。都市計画課にご相談ください。
A.既存の建築物が建築された経緯により許可が必要となる場合があります。都市計画課にご相談ください。
A.市街化区域で面積が500平方メートル以上の開発行為を行うには開発許可が必要となります。開発許可が必要か否かについては、都市計画課にご相談ください。
A.次のような開発事業を行おうとする場合は、開発指導要綱に基づく事前協議をお願いしております。
都市計画課にご相談ください。
A.都市計画法の53条許可を受ければ建築できます。
なお、都市計画道路、鶴ヶ島運動公園、公共下水道雨水幹線、藤金土地区画整理事業の予定地内で建築物を建築する場合は、53条許可が必要となります。
予定地内かどうかは、都市計画課、都市計画担当で確認してください。許可の手続きについては、都市計画課にご相談ください。
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