次の(1)〜(4)全ての条件に該当する場合は、補助金交付の対象となります。
鶴ヶ島市生活排水処理基本計画による浄化槽整備区域。
※詳しくは生活環境課の窓口で直接ご確認ください。
申請者自身がお住まいになられている住宅(住民登録を置く場所)で、既存単独処理浄化槽又は既存汲み取り便槽から転換し、処理対象人員5人槽から10人槽の浄化槽を設置する方です。ただし、浄化槽を設置する建築物が、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認を伴う場合は、除きます。
※店舗などと一緒になっている住宅については、延べ床面積の2分の1以上が居住に供する部分であることが条件となります。
生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率90%以上、放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有し、国土交通大臣の型式認定を受け、かつ浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に適合している処理対象人員5人槽から10人槽の浄化槽のうち、環境配慮型浄化槽の性能要件を満たすものに限ります。
※市の完了検査とは、浄化槽の設置状況及び住宅内の便所、台所、風呂などから浄化槽への接続状況並びに浄化槽から放流先(道路側溝など)への接続状況などが国庫補助対象合併処理浄化槽の施工に関する審査基準などに基づき、施工されていることかどうかの検査です。
補助金の交付の対象となる費用及び上限額は、次のとおりです。
【上限額】
5人槽:332,000円
7人槽:414,000円
10人槽:548,000円
【上限額】300,000円
【上限額】90,000円
令和7年12月26日まで
〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1
電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190
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