『県生活環境保全条例』では、ダイオキシン類などの発生を抑制するため、野外で廃棄物などを焼却することを原則として禁止しています。
市には、「近所でごみを燃やしていて煙で困っている」、「野外焼却により洗濯物に臭いがついて困っている」などの相談が寄せられています。
家庭や事業所で発生した廃棄物は、野外焼却をせずに、リサイクルできるものと可燃ごみに分別し集積所に出すなど、適切に処理してください。
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