くらし・手続き

不法投棄をさせないようにしましょう

不法投棄は犯罪です

みだりにごみを捨てることは、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で禁じられています。違反すると、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人に対しては3億円以下の罰金)またはその両方が科せられます。

不法投棄をされてしまったら…

所有地(管理地)に不法投棄されてしまい、不法投棄者が判明しない場合は、法に基づき、その土地の所有者(管理者)が自らの責任で処分しなければなりません。不法投棄者を見つけたら、警察に通報し、日時、場所、ごみの種類と量、車両情報、人物の特徴等を伝えてください。

不法投棄をさせないために!

土地の所有者(管理者)は次のような工夫を行い、不法投棄を未然に防ぎましょう。

市の取組について

樹脂製(30センチ×40センチ)

A 不法投棄禁止啓発看板 Bポイ捨て禁止看板

ラミネート製(A3サイズ)

C不法投棄禁止 Dごみ捨て禁止

Eごみ出しのルールを守りましょう! Fごみ集積所へ出せないもの

G ペットボトルの出し方 H 承諾を得てから使用してください!

I 電池・小型家電の分別方法 J 「有害ごみ」の日に回収できる電池

K ポイ捨て禁止! L カラスがごみを荒らします!

 

このページに関するお問い合わせは生活環境課 環境推進担当です。

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

メールでのお問い合わせはこちら
鶴ヶ島市役所
〒350-2292
埼玉県鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1<
【電話番号】049-271-1111
[0]トップページ