みだりにごみを捨てることは、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で禁じられています。違反すると、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人に対しては3億円以下の罰金)またはその両方が科せられます。
所有地(管理地)に不法投棄されてしまい、不法投棄者が判明しない場合は、法に基づき、その土地の所有者(管理者)が自らの責任で処分しなければなりません。不法投棄者を見つけたら、警察に通報し、日時、場所、ごみの種類と量、車両情報、人物の特徴等を伝えてください。
土地の所有者(管理者)は次のような工夫を行い、不法投棄を未然に防ぎましょう。
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