A.保険資格が確認できる書類等を持たずに病院にかかった理由が、やむを得ない場合には、申請により本来保険診療で賄う部分の払い戻しが受けられます。
A.海外に旅行・出張などの際、現地で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が戻る場合があります。
A.交通事故等のケガの治療でも、届出により保険適用として国民健康保険で治療を受けることができます。
第三者の過失による場合には、医療費は原則として加害者が全額負担すべきものですが、国保が一時的に立替え、後から加害者が負担すべき費用を請求することになります。
これらのケースで国民健康保険を適用する場合には、必ず市に連絡が必要となります。また、仕事中・通勤途中の場合は、労災保険の適用が優先されますので、勤務先にご確認ください。
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