鶴ヶ島市では、住所の表示を分かりやすくするために、市内の一部地域(下記「住居表示実施地区について」を参照)において住居表示を実施しています。
住居表示を実施している地域では、土地の地番ではなく新たに住居番号を付定し、その番号を住所として使用します。
※住居表示を実施していない地区では、土地の地番をそのまま住所として使用します。
現在、住居表示が実施されているのは下記の地区です。
【参考】
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住居表示・区画整理地区の地図 (PDF形式/1.6MB) |
住居表示実施地区(富士見・脚折町・松ヶ丘・南町)において、建物を新築・改築等されたときは、住居番号を決定するため、市民課の窓口で届出をしていただく必要があります。建物が住宅・集合住宅の場合、この届出をしないと転入・転居の手続きができないため忘れずに届出をお願いします。
着工後、建物が完成するまでの間に届出をしてください。(もしくは完成後速やかにお願いします)
住居番号届
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住居番号届 (PDF形式/223KB) |
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住居番号届 (Word形式/153KB) |
届出人の印鑑、配置図、平面図、公図(分筆・合筆等により地番の変更があった場合のみ)
住居表示実施地区以外の地区にマンション・集合住宅(アパート等)を建築される場合は、上記届出は必要ありませんが、建物の所在地及び名称等について登録する必要があります。入居前に市民課へ必ずご連絡ください。
〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1
電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190
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