国民健康保険で受けられる主な給付

療養の給付

こんなとき

病気やケガで、保険証を提示して医療機関にかかったとき。

手続き

医療費の7割~8割が現物給付されます。つまり医療機関窓口で残り3割〜2割を一部負担金として支払うことによって医療を受けることができます。なお、入院時の食事代の定額は別途必要となります。

医療機関窓口での負担割合

70歳以上の自己負担の割合

2割(現役並み所得者※を除く) または 3割(現役並み所得者)

※現役並み所得者
住民税の課税標準額が145万円以上ある70〜74歳の方が、1人でも世帯内にいる場合。
ただし、70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる世帯のうち、基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合は2割となります。
また、同じ世帯の70~74歳の国保被保険者の収入の合計が2人以上は520万円、1人では383万円未満の収入の場合は、2割負担となります。(確定申告等で収入が確認できない場合は、申請をお願いします。)

0歳から6歳に達する日以後最初の3月31日以前の自己負担の割合

2割

上記以外の自己負担の割合

3割

療養費の支給

こんなとき

 国民健康保険加入者が医療費等の全額を支払ったときには、後日申請し、審査で決定すれば自己負担額を除いた額が払い戻されます。

急病のため、保険証を持たずに診療を受けたとき

手続きに必要な書類:診療内容の明細書(診療明細書)、領収書、保険証、世帯主の預金通帳、マイナンバーカード

医師が治療上必要と認めた治療用装具を作成したとき、医師が9歳未満の小児の小児弱視等の治療用眼鏡等を必要と認めたとき

手続きに必要な書類:医師の証明書または意見書、領収書、保険証、世帯主の預金通帳、マイナンバーカード

※靴型装具の場合は、作製した補装具を着用している全身と足元の写真

※医師の証明書または意見書には次の内容の記載が必要です

 (1)患者の氏名、生年月日及び傷病名

 (2)保険医療機関の名称及び所在地並びに診察した保険医の氏名

 (3)保険医が疾病または負傷の治療上、治療用装具が必要であると認めた年月日

 (4)保険医が義肢装具に製作等を指示した治療用装具の名称

 (5)保険医が治療用装具の装着(適合)を確認した年月日

※領収書には次の内容の記載が必要です

 (1)料金明細(内訳別に名称、採型区分・種類等、価格等を記載)

 (2)オーダーメイドまたは既製品の別(既製品の場合は製品名を含む)

 (3)治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名

ねんざ・打撲等で柔道整復師の施術をうけたとき

手続きに必要な書類:施術内容を記載した明細書、領収書、保険証、世帯主の預金通帳、マイナンバーカード

医師の同意を得て はり・きゅう・マッサージの施術をうけたとき

手続きに必要な書類:施術内容を記載した明細書、領収書、医師の同意書、保険証、世帯主の預金通帳、マイナンバーカード

生血で輸血を受けたとき

手続きに必要な書類:医師の輸血証明書、輸血用生血液受領証明書、領収書、保険証、世帯主の預金通帳、マイナンバーカード

海外渡航中に診療を受けたとき

手続きに必要な書類:診察内容の明細書、領収書、パスポート(渡航した事実が確認できるもの)、保険証、世帯主の預金通帳、マイナンバーカード

※診療内容の明細書及び領収書が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳が必要です

上記の場合申請により、保険診療による自己負担を差し引いた額を支給します。
詳しくはお問合せください。

柔道整復師・鍼灸師の正しいかかり方

柔道整復師・鍼灸師による施術は、国民健康保険の使用に制限があります。誤った認識で受診してしまうと全額自己負担になり、柔道整復師・鍼灸師から後日請求がある可能性があります。施術を受ける前に内容をきちんと確認して正しく施術を受けるようお願いします。かかる際は施術師に負傷原因や病院にかかっているかを正確に伝えてください。

〇柔道整復師

<保険証が使える場合>

・外傷性のねんざ・打撲・挫傷(肉離れ)

・医師の同意がある場合の骨折・脱臼

・応急処置で行う骨折・脱臼

<保険証が使えない場合>

・単なる肩こりや筋肉疲労

・病気(内科的原因による疾患)によるこりや痛み

・慢性病によるこりや痛み

・症状の改善がみられない長期の施術

・スポーツなどによる肉体疲労改善

〇鍼灸・マッサージ

<保険証が使える場合>

・リウマチ、腰痛症、神経痛、五十肩、頚腕症候群、頚椎捻挫後遺症など

<保険証が使えない場合>

・関節拘縮、筋麻痺など

※鍼灸・マッサージを国民健康保険で受ける場合には、医師の同意書または診断書を提出する必要があります。

高額療養費の支給

こんなとき

医療機関等で、同じ方が同じ月内に同じ医療機関で支払った一部負担金が、下記の限度額を超えたときに、申請により超えた額が支給されます。70歳未満の方と70歳以上の方で限度額などが異なります。

※家族全員の全ての医療費が対象になるわけではありません。
※家族で合算できる場合
同じ世帯で、同月に同医療機関(外来・入院別)に2万1000円以上を払った方が複数いる場合、その合計額が下記の限度額を超えた場合は高額療養費の対象になります。

70歳未満の方の自己負担限度額(区分毎の所得要件と自己負担額)

診療月ごとに計算 / 医療機関ごとに計算 / 同じ医療機関でも歯科は別計算、入院・外来も別計算

  • 共通の注意事項
    ※1 旧ただし書所得とは総所得金額等から基礎控除を差し引いた額。
    ※2 過去12ヶ月間に、同一世帯での高額療養費支給が4回以上あった場合。

ア 住民税課税世帯(上位)

  • 所得要件 旧ただし書所得※1 901万円超
  • 自己負担額(高額該当3回目まで) 25万2600円+(総医療費-84万2000円)×1%
  • 多数回該当自己負担額(高額該当4回目以降)※2 14万100円

※同一世帯のすべての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える世帯に属する人。また、所得の申告がないと、アの上位所得者とみなされます。

イ 住民税課税世帯(上位)

  • 所得要件 旧ただし書所得※1 600万円超~901万円以下
  • 自己負担額(高額該当3回目まで)  16万7400円+(総医療費-55万8000円)×1%
  • 多数回該当自己負担額(高額該当4回目以降)※2 9万3000円

※同一世帯のすべての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える世帯に属する人。

ウ 住民税課税世帯(一般)

  • 所得要件 旧ただし書所得※1 210万円超~600万円以下
  • 自己負担額(高額該当3回目まで)  8万100円+(総医療費-26万7000円)×1%
  • 多数回該当自己負担額(高額該当4回目以降)※2 4万4400円

エ 住民税課税世帯(一般)

  • 所得要件 旧ただし書所得※1 210万円以下
  • 自己負担額(高額該当3回目まで)  5万7600円
  • 多数回該当自己負担額(高額該当4回目以降)※2 4万4400円

オ 住民税非課税世帯

  • 所得要件 住民税非課税 
  • 自己負担額(高額該当3回目まで)  3万5400円
  • 多数回該当自己負担額(高額該当4回目以降)※2 2万4600円

※ 同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する人。

70歳以上の方の自己負担限度額(区分毎の所得要件と自己負担額)

※限度額認定証に表示される所得区分の数字は、ローマ字数字の表記となります。

住民税課税世帯 現役並み所得3

  • 課税所得690万円以上
  • 外来+入院(世帯ごと)の自己負担額 25万2600円+総医療費が84万2000円を超えた場合、超えた部分の1パーセントを加算。
    過去12ヶ月間の4回目以降は14万100円

住民税課税世帯 現役並み所得2

  • 課税所得380万円以上
  • 外来+入院(世帯ごと)の自己負担額 16万7400円+総医療費が55万8000円を超えた場合、超えた部分の1パーセントを加算。
    過去12ヶ月間の4回目以降は9万3000円

住民税課税世帯 現役並み所得1

  • 課税所得145万円以上
  • 外来+入院(世帯ごと)の自己負担額 8万100円+総医療費が26万7000円を超えた場合、超えた部分の1パーセントを加算。
    過去12ヶ月間の4回目以降は4万4400円

住民税課税世帯 一般

  • 課税所得145万円未満
  • 外来(個人単位)の自己負担額 1万8000円(年度限度額は14万4000円)
  • 外来+入院(世帯ごと)の自己負担額 5万7600円(過去12ヶ月間の4回目以降は4万4400円)

住民税非課税世帯 低所得2

  • 外来(個人単位)の自己負担額 8000円
  • 外来+入院(世帯ごと)の自己負担額 2万4600円

住民税非課税世帯 低所得1

  • 外来(個人単位)の自己負担額 8000円
  • 外来+入院(世帯ごと)の自己負担額 1万5000円

手続きに必要な書類:高額療養費支給申請通知書、高額療養費支給申請書、医療機関等の領収書、保険証、世帯主の預金通帳、マイナンバーカード

高額療養費の支給対象となり、お手続きが必要となる世帯には後日、ご案内通知を郵送します。
なお、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付申請をして、交付を受けた方は限度額適用認定証を病院に提示すると、窓口での負担が限度額までとなります。ただし、70歳以上一般・現役並み3に該当する人は、「限度額適用認定証」の提示は不要です。

※入院・外来別に計算し、食事負担額等は含まれません。
※給付を受ける権利は2年間を経過すると時効となり、支給されません。

限度額適用、標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額認定証

こんなとき

入院する場合や持病等の療養により、毎月の医療費が高額療養費に該当する場合は、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付申請をして、病院に提示すると、窓口での負担が限度額までとなります。ただし、70歳以上一般・現役並み3に該当する人は、「限度額適用認定証」の提示は不要です。

また、マイナ保険証を利用すれば、「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」の事前申請は不要となりますので、マイナンバーカードと保険証を紐づけて、ぜひご利用ください。
※住民税非課税世帯の方で、過去1年間の入院日数が90日を超えるために、入院時の食事療養費の減額を受ける場合は、別途申請手続きが必要です。

手続きに必要な書類:限度額適用認定申請書、保険証、高齢受給者証(該当者のみ)、本人確認書類、マイナンバーカード

高額医療・高額介護合算制度

こんなとき

年間の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国民健康保険と介護保険の両方の自己負担額を合算して、年間の限度額を超えたときに、申請により超えた額が支給されます。

<70歳未満の方>

旧ただし書所得※1  901万円超   限度額:212万円

旧ただし書所得※1       600万円超~901万円以下   限度額:141万円

旧ただし書所得※1       210万円超~600万円以下   限度額:67万円

旧ただし書所得※1       210万円以下   限度額:60万円

住民税非課税※2        限度額34万円

※1 旧ただし書所得とは総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額。

※2 同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する人。

<70歳以上75歳未満の方>

現役並み所得者3 課税所得690万円以上   限度額:212万円

現役並み所得者2 課税所得380万円以上   限度額:141万円

現役並み所得者1 課税所得145万円以上   限度額:67万円

一般   限度額:56万円

低所得II   限度額:31万円

低所得I   限度額:19万円

手続きに必要な書類:高額医療・介護合算療養費支給申請通知書、高額介護合算支給申請書、保険証、世帯主の預金通帳、マイナンバーカード

※国保では、高額医療・介護合算制度の支給対象となる世帯には後日ご案内いたします。

特定疾病

概要

高額な治療を長期間継続して行う必要がある病気で、厚生労働大臣が指定するものについては「特定疾病療養受療証」が必要になりますので、申請してください。「特定疾病療養受療証」を病院で提示すれば、1か月の自己負担額が1万円または2万円までとなります。

<厚生労働大臣が指定する特定疾病>

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血友病
  • 後天性免疫不全症候群

特定疾病認定申請書の申請手続きに必要な書類:医師の証明、マイナンバーカード

※原則として医師の意見欄に証明が必要ですが、他の健康保険から発行されていた特定疾病療養受療証や、身体障害者手帳(障害名がわかるもの)等の写しでも結構ですので、事前にお問い合わせください。

入院時食事療養費の支給

こんなとき

入院中の1日の食事にかかる費用のうち、標準負担額を被保険者が負担し、残り部分を国保が負担します。

<令和6年5月までの入院時の食事代の標準負担額>

住民税課税世帯・一般      1食460円 ※3

非課税世帯・低所得者II ※1  90日までの入院は1食210円、91日を超える入院は1食160円(この場合は要申請)

非課税世帯・低所得者I ※2  1食100円

令和6年6月以降の入院時の食事代の標準負担額>

住民税課税世帯・一般      1食490円 ※3

非課税世帯・低所得者II ※1  90日までの入院は1食230円、91日を超える入院は1食180円(この場合は要申請)

非課税世帯・低所得者I ※2  1食110円

※1 低所得者II・・・世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税である場合
※2 低所得者I・・・世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税で、各所得(収入ー必要経費等)が0円であり公的年金収入が80万円以下の方

※3 住民税課税世帯であっても1食260円(令和6年6月以降は1食280円)となる場合があります。下記に該当する方は必ず病院にお伝え下さい。

・指定難病特定医療費を受けている方

・小児慢性特定疾患で助成を受けている方

・平成28年3月31日において、既に1年以上継続して精神病床に入院していて、平成28年4月1日以降も引き続き医療機関に入院している方

 <療養病床に入院したときの食費・居住費>

65歳以上で療養病床に入院する場合は、食費・居住費を自己負担します。自己担額は以下のとおりです。

・住民税課税世帯(一般)

食費(1食につき):460円   居住費(1日につき):370円

・非課税世帯(低所得II)※1 

食費(1食につき):210円   居住費(1日につき):370円

・非課税世帯(低所得I)※2

食費(1食につき):130円   居住費(1日につき):370円

※1 低所得者II・・・世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税である場合
※2 低所得者I・・・世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税で、各所得(収入ー必要経費等)が0円であり公的年金収入が80万円以下の方

<手続き>

一般の被保険者は上記の額を支払うだけで、残りは国保から支払われます。
低所得者(住民税非課税世帯)の被保険者は申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」または、「標準負担額減額認定証」が交付され、減額の適用を受けます。これは申請日から過去一年間の間に91日以上入院していると確認ができた場合、申請することによって食事代が減額となるものです。食事代が減額となるのは申請日からとなります。

手続きに必要な書類:保険証、91日以上入院している場合は入院数の確認できるもの(領収書等)、住民税非課税証明書(その年の1月2日以降、市に転入した人のみ)等、マイナンバーカード

70歳からの医療費の一部負担割合

概要

70歳以上の方には、75歳になるまで(後期高齢者医療制度の適用を受けるまで)国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(保険証兼高齢受給者証)を交付します。世帯の所得状況により、医療機関等での窓口一部負担割合が2割または3割となりますので、保険証兼高齢受給者証に記載された負担割合に応じて医療費をお支払いください。

交付

次の場合に、保険証兼高齢受給者証を鶴ヶ島市から郵送します。

  1. 被保険者が、70歳になった翌月(1日生まれの方はその月)
  2. 有効期限(7月31日)が切れるとき
  3. 新たに対象者の増減や所得変更等により自己負担額が変更になったとき

交通事故等の傷病治療費の支給

こんなとき

次のような第三者の行為などによってけがや病気になり、保険証を使って治療を受けようとするときは必ず届出が必要です。

  • 交通事故でけがをしたとき
  • 他人の飼い犬にかまれたとき・・・など
    ※保険者に連絡しないで加害者から治療費を受け取ったり、示談に応じたりすると国民健康保険からの給付は受けられなくなることがあります。
    ※次の場合は国民健康保険の保険証は使用できません。
  • 仕事中、通勤中のけがや病気(労災保険の対象となるもの)
  • けんか、酒酔い運転によるけが(社会的に非難される不法行為など)

手続き

上記の様な第三者行為に該当する場合は、ご連絡及び下記届出の提出をお願いします。

届出用紙 第三者の行為による被害届

※速やかに届出を行う必要がありますが、被害届や事故発生状況報告書等の関係書類については、内容が細かく記載に時間を要します。書類作成について保険会社の協力を得られる場合もあるため、ご自身が加入している保険会社にご相談ください。

出産育児一時金の支給

出産育児一時金についてはこちらをご覧ください。

葬祭費の支給

こんなとき

被保険者が死亡したときは、葬祭費として葬祭を行った方に対して5万円支給します。

申請手続きに必要な書類:保険証、喪主名義の預金通帳、葬祭費用の領収書(写)

※申請が葬祭をした日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されません。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課です。

鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

鶴ヶ島市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?