いろいろな投票方法

投票は選挙の当日、投票所で投票するのが原則ですが、例外として次のような投票方法があります。

期日前投票

仕事、旅行などの事情により投票日に投票所へ行けない方や、病気、出産などで入院予定の方は、投票日前に期日前投票ができます。
※各選挙において、選挙の当日に満18歳に達する方は当該選挙の投票をすることができますが、期日前投票をする時点で満18歳に達していない場合は、不在者投票となります。

期日前投票は、期日前投票所において本人が直接投票箱に投票しますが、不在者投票は不在者投票所(市役所)において、記載した投票用紙を封筒に入れ、市選挙管理委員会に預けます。預けられた封筒は、投票日当日に投票所に送致され、投票管理者によって他の不在者投票と混ぜられた後、開封されて投票箱に投函されます。

代理投票

身体の障害やけがなどによって自分で文字を書くことのできない方は、係員に申し出てください。係員が本人に代わって本人の申し出た候補者の氏名などを代筆します。書かれた候補者名などは、他に漏れることはありませんので、安心して申し出てください。

点字投票

目の不自由な方には、点字器と点字投票用の投票用紙を用意しています。投票所で係員に申し出てください。

出張時などの不在者投票

対象

国内での出張などで、投票日に投票所へ行けない方

方法

市選挙管理委員会に直接持参、郵便又はマイナンバーカードの公的個人認証サービスを利用したオンラインで、不在者投票宣誓書兼請求書により投票用紙などを請求してください(ファクシミリや電子メールでの請求はできません)。最寄りの選挙管理委員会で投票することができます。

オンラインでの請求は、ぴったりサービスマイナポータルから検索してください。※クリックすると別サイトへ移動します。 

郵便等による不在者投票

身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの方で表1又は表2のような障害のある方(〇印の該当者)又は介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方(事前に市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている方に限る。)は、自宅などで郵便等による不在者投票をすることができます。

また、郵便等による不在者投票をすることができる方で、かつ、表3又は表4のような障害のある方(〇印の該当者)は、あらかじめ市選挙管理委員会に届け出た方(選挙権を有する方に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。詳しくは、市選挙管理委員会にお問い合わせください。

表1

身体障害者手帳 障害名 障害の程度
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障害  
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
免疫、肝臓の障害

表2

戦傷病者手帳 障害名 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹の障害  
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害

表3

身体障害者手帳 障害名 障害の程度
1級
上肢、視覚の障害

表4

戦傷病者手帳 障害名 障害の程度    
  特別項症 第1項症 第2項症
上肢、視覚の障害

病気などで入院中の投票

入院している病院や、入所している介護福祉施設などが都道府県の選挙管理委員会の指定する施設であれば、その施設内で投票することができます。市内の指定施設は次の5施設です。

鶴ヶ島池ノ台病院 鶴ヶ島市大字脚折1440-2
関越病院 鶴ヶ島市大字脚折145-1
特別養護老人ホーム「清光苑」 鶴ヶ島市大字三ツ木855-1
介護老人保健施設「鶴ヶ島ケアホーム」 鶴ヶ島市大字脚折1877
特別養護老人ホーム「みどりの風鶴ヶ島」 鶴ヶ島市大字上広谷543-1
特別養護老人ホーム「鶴ヶ丘の里」 鶴ヶ島市大字鶴ヶ丘27-7

在外投票 

国外に転出された方も、衆議院議員選挙、参議院議員選挙については、国外にいたまま投票できる制度(在外投票制度)があります。詳しくは、下記のリンク先を参照してください。

http://www.soumu.go.jp/senkyo/netsenkyo.html

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会です。

鶴ヶ島市役所 3階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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