新型コロナウイルス感染症の影響に係る国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が昨年から更に減少するなど、次のいずれかの条件に該当する世帯は、国民健康保険税が減免される場合があります。

減免を受けるためには申請が必要です。

なお、郵送での申請も受け付けていますので、事前に保険年金課にご相談ください。

受付開始は、令和4年度当初納税通知書発送後(7月上旬)です。

減免対象となる保険税

令和4年度分の国民健康保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。(令和3年度以前に遡る減免申請は、申請ができなかったやむを得ない理由があると認められる場合のみ減免対象となります。)

全額免除の対象となる世帯

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

一部減免の対象となる世帯

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、主たる生計維持者について、次のアからウまでのすべてに該当する世帯

ア 収入(事業・不動産・山林・給与)の種類のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること

イ 前年の合計所得が1,000万円以下であること

ウ 減少が見込まれる収入の所得を除いた前年所得の合計額が400万円以下であること

減免額の計算方法

【減免対象国民健康保険税額(A×B/C) × 合計所得金額等に応じた減免割合(D)= 減免額】

A:当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額

B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる収入に係る前年の所得額

C:主たる生計維持者及び当該世帯に属する被保険者全員の前年の合計所得金額

令和3年の合計所得金額 減免割合(D)
300万円以下 100%
400万円以下 80%
550万円以下 60%
750万円以下 40%
1,000万円以下 20%

※注意:主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は、前年所得にかかわらず、減免割合は100%

※注意:非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減制度に該当する世帯は上記減免の対象外

申請方法

必要書類をご用意の上、郵送でご申請いただくか、保険年金課にお越しください。

※申請内容により必要書類が異なります。事前にお電話でお問合せください

申請期限は各納期限の7日前です。

申請期限を過ぎた場合は、翌納期限または翌徴収月からの税額が減免対象となります。

減免の対象となる税額は申請日以降の税額です。

必要書類

 1 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)

 2 国民健康保険税減免申請書

 3 令和4年中収入見込額等申告書

 4 主たる生計維持者及び被保険者全員の令和3年中の月別収入がわかるもの

 5 主たる生計維持者の令和4年中の月別収入がわかるもの(申請月の前月まで)

 6 廃業等届出書や事業主の証明等(主たる生計維持者の事業廃止や失業による場合)

 7 医師の診断書等(主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯)

※郵送の場合は写しを送付してください。

※申請内容の確認などで連絡することがあります。日中連絡が可能な電話番号をご記入ください。

ご注意ください

減免申請を受理してから、一定の審査を行います。

審査の結果、減免が承認された場合は、減免申請をした月の翌月以降に減免決定通知書及び税額変更通知書を送付します。これらの通知が届くまで、納期限が到来する分の国民健康保険税は、納付が必要です。申請が認められ減免になった場合、納めすぎとなった国民健康保険税については、後日還付のお知らせを送付し還付いたします。

また、減免が承認された場合でも、申請(事業収入等の見込み)内容が事実と大きく異なると認められた場合には、後から減免が取り消される可能性があります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課 保険賦課担当です。

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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