新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告及び納付に係る期限の延長

申告及び納付の期限延長

 新型コロナウイルス感染症の影響により、法人市民税の申告及び納付を期限内に行うことが困難な場合には、申告及び納付の期限を延長することができます。

申告及び納付期限の延長を申請する場合の手続き方法

 申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記していただくこととしております(法人税の取扱いに準じています。)。

 このため、当初の申告期限以降に、申告書を提出する場合には、新型コロナウイルス感染症の影響による申告期限及び納付期限を延長する旨を次の方法で作成していただきますようお願いします。

 なお、この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。

 

申告書を書面で提出する場合

 申告書の左上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

 また、添付書類として、税務署に提出した申告書の写し(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請の旨が記載されたもの)を添付してください。

申告書を電子(エルタックス)で提出する場合

 所在地の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。

 また、添付書類として、税務署に提出した申告書の写し(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請の旨が記載されたもの)を添付してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税担当です。

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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