骨髄移植等により抗体が消失した子に対する任意予防接種費用を助成します

骨髄移植手術等の医療行為により、過去に接種を受けた定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断され、再接種を行った場合の費用について、全額又は一部を助成します。

再接種にあたっては事前に感染症対策課までご連絡の上、手続きをお願いします。

対象者

次のすべてにあてはまる方が、助成の対象となります。

(1)特別な理由(※)により抗体が消失し、接種済みの定期接種の予防効果が期待できないと医師に判断されている方

(2)再接種を受ける日において、市内に住民登録を有する20歳未満の方

(3)接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、予防接種実施規則の規定により終了している方

 (ただし、一部の予防接種は、年齢の上限があります。下記3参照)

※特別な理由とは、疾病により造血幹細胞移植手術(骨髄・末梢血幹細胞・臍帯血)、免疫抑制療法、化学療法などの医療行為を行ったことをいいます。

助成対象となる予防接種

予防接種法で定める子どもの定期予防接種として、既に接種済みのワクチンで、医療行為を行ったことにより再接種が必要であると医師が認めた予防接種。(1~4のワクチンは年齢の上限があります) 

ただし、骨髄移植等の医療行為を受ける以前に、定期予防接種として接種をしていない予防接種については、助成の対象とはなりません。

  1. Hib感染症【上限年齢:10歳未満】
  2. 小児の肺炎球菌感染症【上限年齢:6歳未満】
  3. 結核(BCG)【上限年齢:4歳未満】  
  4. ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ(4種混合)【上限年齢:15歳未満】
  5. ジフテリア・破傷風(DT・2種混合)
  6. B型肝炎
  7. 麻しん風しん(MR)
  8. 水痘
  9. 日本脳炎
  10. ヒトパピローマウイルス感染症(HPV:子宮頸がん)
  11. ロタウイルス感染症

助成額

予防接種に要した費用。ただし再接種日の属する年度に、鶴ヶ島市が坂戸鶴ヶ島医師会と契約した委託料を上限とします。

助成に必要な手続きについて

次の流れにより、手続きを行ってください。接種の際、医療機関で接種費用の全額を支払い、後日申請により、指定口座へ全額または一部を償還払いします。

接種を受ける前の手続き

  1. 医師に理由書の書類作成を依頼してください。
       ・特別な理由による予防接種の再接種費用助成に関する理由書(様式第2号)
  2.  1の書類とともに、次の書類を感染症対策課へ提出してください。
       ・特別な理由による予防接種の再接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)
       ・母子健康手帳
  3. 認定の可否を審査し決定後、再接種費用助成対象認定通知書(様式第3号)を送付します。
  4. 認定通知書が届きましたら、母子健康手帳を持参のうえ、医療機関で接種してください。接種費用を全額支払い、予防接種費用の領収書予防接種の明細書または接種済証(予防接種の種類、接種日のわかるもの)予診票の原本または写しを必ず受け取ってください。

接種を受けた後の手続き

  1. 接種後、感染症対策課に下記の申請に必要な書類を直接持参または郵送してください。申請は接種日から1年以内に行ってください。郵送の場合は、申請期限内に必着でお願いいたします。

申請に必要な書類

交付決定後の手続き

  1. 償還払いが決定した後に、交付決定通知書請求書口座振込等申出書を申請者にお送りします。交付決定通知書が届きましたら、感染症対策課に請求に必要な書類を直接持参または郵送してください。請求に必要な書類を提出することにより、償還払いを受けることができます。

請求に必要な書類

  • 予防接種償還払いの請求書
  • 口座振込等(新規・変更)申出書
  • 振込先口座がわかるものの写し(通帳、キャッシュカード等の写し)

 

6  提出・問合せ先

感染症対策課(保健センター内)  電話:049-227-9522
〒350-2213  鶴ヶ島市大字脚折1922-10

留意事項

予防接種後に重篤な副反応が発生した場合は、医薬品の副作用として、独立行政法人医薬品医薬機総合機構救済制度の対象となります。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは感染症対策課 感染症対策担当です。

鶴ヶ島市保健センター内 〒350-2213 鶴ヶ島市大字脚折1922-10

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