新型コロナウイルス感染症に伴うセーフティネット保証第4号認定
新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者の資金繰り支援措置として、令和2年3月2日、47都道府県を対象にセーフティネット保証4号が発動されました。
※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
対象中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 申請者が、指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
申請者が、指定を受けた地域において3ヵ月以上継続して事業を行っていること。(令和2年3月13日改訂) - 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
セーフティネット保証とは
セーフティネット保証(経営安定関連保証)とは、経営の安定に支障をきたしている中小企業が、一般保証とは別枠で保証を受けることができる制度です。保証を受けるためには、中小企業信用保険法第2条第5項第1号から8号の要件のいずれかに該当することについて、市の認定を受けることが必要です。
- 1号:連鎖倒産防止
- 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
- 3号:突発的災害(事故等)
- 4号:突発的災害(自然災害等)
- 5号:業況の悪化している業種(全国的)
- 6号:取引金融機関の破綻
- 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
(保証限度額)
(一般保証限度額) | (別枠保証限度額) | |
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普通保証 2億円以内 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 1,250万円以内 | + | 普通保証 2億円以内※ 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 1,250万円以内 |
※経営安定関連保証6号の場合の普通保証の別枠保証限度額は3億円以内。 ※危機関連保証と経営安定関連保証を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与される。 ※無担保無保証人保証の保証限度額は、一般・別枠とも平成30年4月1日貸付実行分から2,000万円。 |
認定の手続き
- 認定の対象となる中小企業者は、市役所窓口に認定申請書に必要書類を添付し申請。
- 申請書およびその事実を証明する書類を審査し、要件に該当していれば認定書を発行。
- 中小企業者は、認定書を添付して保証付融資を申込。
認定に必要な書類
- 認定申請書 1通
- 災害等の発生における最近1ヵ月の売上が証明できる資料 1式
- 上記に対する前年同期1ヵ月の売上 及び、その後2ヵ月の売上を証明できる資料 1式
- (法人の場合)商業登記簿謄本、前期申告書の写し(決算書及びその附属資料) 各1式 ※6ヵ月以内、コピー可
- (個人の場合)営業証明書等の事業内容がわかるもの、前年度の確定申告書の写し 各1式 ※コピー可
- (金融機関等の方が提出される場合) 委任状 1式
※前年・前期の書類が用意できない「創業後3ヶ月~1年1ヵ月」の方は、事前に下記担当までご相談ください。
※代理申請の場合、申請者本人に確認を行うことがあります。
※申請者の負担軽減のため、実印の押印、印鑑証明書・納税証明書の提出を不要としました。
また、登記簿謄本や営業証明書等について、原本ではなく、コピーでの提出も可とします。