未熟児養育医療給付制度について

未熟児養育医療とは

身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする方に対して、その治療に必要な医療費を公費で負担する制度です。
未熟児養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。

PDF(大) 埼玉県内の指定養育医療機関一覧 (PDF・90KB)

 

新しく申請する場合

新しく申請される場合には、保健センターに申請してください。申請期限はおおむね出生後2週間以内が目安となります。 なお、書類に関しては、事前に保健センターまでお問い合わせください。電子申請をすることも可能ですが、原本をご提出いただく必要があるため、 保健センターへの来所が必要になります。ぴったりサービス(マイナポータル)による電子申請

必要書類(1~5は下記より様式がダウンロードできます。)

  1. 養育医療給付申請書
  2. 養育医療意見書(医師が記載します)
  3. 世帯調書兼同意書
  4. 委任状
  5. 養育医療を申請される方へ(アンケート)
  6. こども医療費受給資格証の写し
  7. 健康保険証(扶養義務者のもの。赤ちゃんの保険証がある場合は赤ちゃんのもの。)
  8. 個人番号カード、または番号確認書類(通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等)+身元確認書類(運転免許証、パスポート等)
  9. (省略可) 市民税額を証明する書類(住民税決定通知書)※ただし、3.「世帯調書兼同意書」にて課税情報を閲覧することに同意をいただける方は、この書類を省略できます。

 【提出する場合】赤ちゃんと生計を一にする扶養義務者(父、母、祖父母等)全員について、次のいずれかの証明書を添付してください。ただし、下記の関係書類中に控除対象配偶者、被扶養者と示されている方、18歳未満で未就業の方の提出は不要です。

 

 

申請時期によって提出する税関係書類が異なりますので、ご注意ください。

  • 1月から6月までの申請の場合

   住民税決定証明書の場合は前年度のもの

  • 7月から12月までの申請の場合

   住民税決定証明書の場合は今年度のもの

 

 

治療期間がのびる場合

医療券の有効期間を経過しても、なお引き続き医療を継続する必要がある場合、保健センターに申請してください。
なお、事前に申請を行っていただく必要がありますので、ご注意ください。

必要書類(様式は下記よりダウンロードできます。)

  1. 養育医療給付継続申請書
  2. 医療券
  3. 世帯調書兼同意書

 

医療機関を変更する場合

お子さんが入院している医療機関を変わる場合には、保健センターに申請してください。
なお、事前に申請を行っていただく必要がありますのでご注意ください。

必要書類(様式は下記よりダウンロードできます。)

  1. 指定養育医療機関変更承認申請書
  2. 医療券

 

住所や保険証が変わった場合

お子さんや保護者の住所、保険証の記号・番号など、医療券に記載されている事項に変更があった場合には、速やかに保健センターに届け出てください。
なお、お子さんが市外に転出される場合には、転出先の自治体が医療給付を行いますので、転出先の自治体に速やかにご相談ください。

必要書類(様式は下記よりダウンロードできます。)

  1. 養育医療受給者居住地等変更届出書
  2. 医療券

世帯の構成や扶養義務者の所得税に変更があった場合には、自己負担金を算定する基礎となる徴収基準月額が変わることがありますので、保健センターにお問い合わせください。

 

医療券をなくした場合

医療券をなくしてしまった場合には、速やかに保健センターに再交付の申請をしてください。

必要書類(様式は下記よりダウンロードできます。)

  1. 養育医療券再交付申請書

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健センターです。

保健センター 〒350-2213 鶴ヶ島市大字脚折1922番地10

電話番号:049-271-2745 ファクス番号:049-271-2747

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