違反簡易広告物除却推進員を募集します

近年、道路上の電柱や街路灯・街路樹などに、はり紙、はり札、立看板などが目立つようになっています。
 これらの広告物のほとんどは、無許可の違反広告物です。このような広告物は街の景観を損ねるだけでなく、車や歩行者の安全面や青少年への悪影響が問題となっています。
こうしたことから市では、これらの違反簡易広告物を除却していただくため、鶴ヶ島市違反簡易広告物除却推進員設置要綱を定め、市民のボランティア協力により、違反簡易広告物の除却を行っていただきます。

鶴ヶ島市違反簡易広告物除却推進員設置要綱 (PDF形式/33KB)

違反簡易広告物除却推進員としての活動

違反簡易広告物除却推進員になるためには

  • 2名以上のボランティアグループ「違反広告物除却推進団体」を組織します(様式第1号、様式第2号)(PDF形式/67KB)
  • 市の行う講習を受講して、推進員となります(推進員の対象者は、市内に在住、在勤、在学の20歳以上の方です)
  • 除却計画や除却物の一時保管場所等を市に届け出ます(様式第3号)(PDF形式/18KB)

違反簡易広告物除却推進員の活動

  • 活動場所は、市内全域となります。
  • 活動日及び活動時間は、除却活動計画書に基づきお願いします。
  • 必ず2名以上で活動してください。
  • 活動中は、市から貸与された身分証明書及び腕章を携帯、着用してください。
  • 除却活動に必要な道具は、市が貸与します。

活動後

  • 除却した違反広告物は、保管場所で一時保管し、後日市職員が回収します。
  • 除却日、除却場所及び除却枚数等を市へ報告してください(FAXでも可)(様式第9号)(PDF形式/62KB)

その他

  • 推進員の任期は2年以内ですが、再任することができます。
  • 推進員は、関係法令及び鶴ヶ島市違反立看板等の除却実施要領に基づき活動するとともに、市の指示に従うようお願いします。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは道路建設課です。

鶴ヶ島市役所 2階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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