住居表示の届出住居表示実施地区内に家屋(一戸建住宅)を新築・改築等された場合

住居表示実施地区内に家屋を新築・改築等された方は、転入・転居届をする前に、市民課へ住居表示の届け出が必要です。
※転入・転居届は実際にお住まいになってから14日以内に届出が必要です。

住居表示の届出が必要な地区

富士見・脚折町・松ヶ丘・南町の全域 (PDF形式/1.6MB)

届出をしないと転入・転居の手続きができないため、事前に市民課へ届出をお願いします。

住居表示実施地区以外(上記以外の地区)

特に届出は必要ありません。土地の地番をそのまま住所として使用します。
ただし集合住宅の場合は、住民基本台帳の正確性を期するため、建物の所在地及び名称等について、入居前に市民課へご連絡くださるようお願いします。
※土地が複数地番にまたがっている場合は、その中から代表地番を選択し、住所とします。代表地番の選択にあたっては、出入口や居間の位置、地番に占める面積の割合等の客観的事実を基に決定します。

注意事項

現在、土地区画整理を実施している地域 (PDF形式/1.6MB)(下新田・中新田・藤金・上広谷の一部地域)の場合は、底地地番を住所として使用します。土地区画整理事業の対象地域に転入・転居される方は、届出時に底地地番の確認ができる書類(底地証明・仮換地位置図等)をご持参ください。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 住民記録担当です。

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

鶴ヶ島市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?