マンション・集合住宅(アパート等)を新築・改築・名称変更された場合

マンション等の集合住宅を新築・改築された場合は、入居前に建物の所在地及び名称等について市民課へご連絡ください。なお、地区(大字)によっては住居表示の届出が必要です。
また、集合住宅の名称変更があった場合も、名称変更の届出をお願いします。

集合住宅を新築・改築された場合

住居表示実施地区(富士見・脚折町・松ヶ丘・南町の全域) (PDF形式/1.6MB)

住居表示の届け出が必要です。この届出をしないと入居者の転入・転居の手続きができないため、忘れずに市民課へ届出をお願いします。

住居表示実施地区以外(上記以外の地区)

住居表示実施地区以外の地区にマンション・集合住宅(アパート等)を建築される場合は、住居表示の届出は必要ありませんが、建物の所在地及び名称等について登録する必要があります。入居前に市民課へ必ずご連絡ください。
※土地が複数地番にまたがっている場合は、その中から代表地番を選択し、住所とします。代表地番の選択に当たっては、出入口や居間の位置、地番に占める面積の割合等の客観的事実を基に決定します。

集合住宅の名称を変更された場合

所有者・管理者の変更等に伴い、集合住宅の名称が変わった場合は、市民課へ名称変更の届出をお願いします。

届出できる方

建物の所有者又は管理者

必要なもの

  • 名称変更届(既存建物の名称変更について(申出))
  • 届出人の印鑑
名称変更届(既存建物の名称変更について(申出)) (PDF形式/54KB)
名称変更届(既存建物の名称変更について(申出)) (Word形式/23KB)

その他

  • 名称変更届により、住民票上の記載(建物名称)が変更されます。それに伴い、各種住所変更(運転免許証・登記簿等)の手続きが必要となる場合があります。名称変更の届出をされる前に、入居されている方へその旨を必ず説明してください。
  • 名称変更届は郵送による届出も可能です。
    【宛て先】〒350-2292 (住所不要)鶴ヶ島市役所 総務部市民課住民記録担当

注意事項

現在、土地区画整理を実施している地域(PDF形式/1.6MB)(下新田・中新田・藤金・上広谷の一部地域)(PDF型式・1.6MB)の場合は、底地地番を住所として使用します。土地区画整理事業の対象地域に転入・転居される方は、届出時に底地地番の確認ができる書類(底地証明・仮換地位置図等)をご持参ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 住民記録担当です。

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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