地方税の特別措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特別措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。
鶴ヶ島市では、鶴ヶ島市税条例により、下記のとおり固定資産税及び都市計画税について、課税標準の特例割合等を下表のとおり規定しています。
対象資産 |
取得時期 |
特例割合 適用期間 |
根拠規定 |
家庭的保育事業の用に供する家屋及び償却資産 (児童福祉法の規定による認可を受けた者が、直接同法に規定する家庭的保育事業の用に供する家屋及び償却資産) |
平成29年4月1日~ |
1/3 期限なし |
法第349条の3第27項 |
居宅訪問型保育事業の用に供する家屋及び償却資産 (児童福祉法の規定による認可を受けた者が、直接同法に規定する居宅訪問型保育事業の用に供する家屋及び償却資産) |
平成29年4月1日~ |
1/3 期限なし |
法第349条の3第28項 |
事業所内保育事業の用に供する家屋及び償却資産 (児童福祉法の規定による認可を受けた者が、直接同法に規定する事業所内保育事業(利用定員が5人以下のもの)の用に供する家屋及び償却資産) |
平成29年4月1日~ |
1/3 期限なし |
法第349条の3第29項 |
汚水又は廃液処理施設 (沈殿又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置等) |
令和2年4月1日~ |
1/2 期限なし |
法附則第15条 |
下水道除害施設 (沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置等) |
令和2年4月1日~ |
4/5 期限なし |
法附則第15条 |
特定再生可能エネルギー発電設備 (電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備(出力が1,000kw未満の太陽光発電、出力が20kw以上の風力発電、出力が1,000kw未満の地熱発電、出力が10,000kw以上20,000kw未満のバイオマス発電)) |
令和2年4月1日~ |
2/3 3年度分 |
法附則第15条 |
特定再生可能エネルギー発電設備 (電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備(出力が1,000kw以上の太陽光発電、出力が20kw未満の風力発電、出力が5,000kw以上の水力発電)) |
令和2年4月1日~ |
3/4 3年度分 |
法附則第15条 |
特定再生可能エネルギー発電設備 (電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備(出力が5,000kw未満の水力発電設備、出力が1,000kw以上の地熱発電設備、出力が10,000kw未満のバイオマス発電)) |
令和2年4月1日~ |
1/2 3年度分 |
法附則第15条 |
企業主導型保育事業の用に供する固定資産 (取得対象期間中に子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた者が設置する、当該補助に係る事業所内保育事業の用に供する土地・家屋及び償却資産) |
平成29年4月1日~ |
1/3 5年度分 |
法附則第15条 |
市民緑地の用に供する土地 (都市緑地法に規定する、緑地保全・緑化推進法人が設置・管理する市民緑地の用に供する土地) |
平成29年6月15日~ 令和5年3月31日 |
2/3 3年度分 |
法附則第15条 |
雨水貯留浸透施設 (特定都市河川浸水被害対策法又は下水道法の認定を受けて整備された雨水貯留浸透施設) |
特定都市河川浸水被 害対策法等の一部を改 正する法律の施行の日~ |
1/3 期限なし |
法附則第15条 |
サービス付き高齢者向け賃貸住宅 (高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅) |
平成27年4月1日~ 令和5年3月31日 |
2/3 5年度分 |
法附則第15条の8 |
生産性向上の用に供する償却資産 (中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従って新規取得した機械及び装置、工具・器具等) |
平成30年6月6日~ 令和5年3月31日 |
零 3年度分 |
法附則第64条 |
生産性向上の用に供する家屋及び償却資産 (中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従って新規取得した家屋及び構築物) |
令和2年4月30日~ 令和5年3月31日 |
零 3年度分 |
法附則第64条 |
※(1)サービス付き高齢者向け賃貸住宅の適用を受けられる方は、次の書類をご提出ください。
- 「サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申請書」
- サービス付き高齢者向け住宅の登録通知の写し
- 建築確認申請書第4面の写し
- 国又は地方公共団体からの建築費補助金の決定通知書の写し
- 各階の平面図
(2)該当する償却資産を所有されている方は、「償却資産申告書」の「課税標準の特例 有・無」欄の「有」にマル印をつけ「種類別明細書」の適用欄に適用法令・条項を記入するとともに、特例対象となる資産であることがわかる書類をご提出ください。