障害者差別解消法 ~障害を理由とする差別をなくすために~

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(いわゆる障害者差別解消法)は、平成28年4月に施行されました。

障害者差別解消法とは?

障害者差別解消法は、国や市区町村などの行政機関や会社、店舗などの民間事業者が、障害のある人に対する「障害を理由とする差別」をなくすために制定された法律です。
すべての人が、障害のあるなしに関わらず、お互いの人格と個性を尊重し合いながら、共生できる社会をつくることを目的としています。

対象となる「障害のある人」とは?

身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、そのほか心身の機能の障害があり、障害や社会的障壁(注)によって日常生活や社会生活が困難になっている人です。障害者手帳を持っていない人も含まれます。

(注)社会的障壁とは、障害のある人にとって日常生活や社会生活を送る上で障壁となる事物・制度・慣行・観念などのことをいいます。

障害を理由とする差別とは?

1 不当な差別的取り扱い
障害を理由として、商品やサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けてはいけません。

2 合理的配慮の不提供
障害者から何らかの配慮を求められた場合に、負担が過度にならない範囲にも関わらず配慮をしないこと。

※合理的配慮の例
・視覚障害のある人に、書類などの内容を読み上げながら説明する。
・聴覚障害のある人に、筆談や手話など音声とは別の方法で伝える工夫をする。 

障害者差別解消法で守らなければならないこと

区分 不当な差別的取扱い 合理的配慮の提供
国の行政機関・地方公共団体など 禁止 法的義務
民間事業者など 禁止 努力義務

困ったときはご相談ください

障害を理由とする差別で困ったときは、障害者福祉課または生活サポートセンター(049・277・4116)、権利擁護支援センター(049・277・3317)にご相談ください。

職員対応要領を策定しています

市は、障害者への不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供について、市職員が適切に対応するための要領を策定しています。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは障害者福祉課 障害者福祉担当です。

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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