納税の猶予制度について

●徴収の猶予
納税者が下記の理由により申請し、認められた場合は原則として1年以内の期間で納税が猶予されます。

(1)財産について災害を受け、又は盗難にあったとき
(2)納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したとき
(3)事業を廃止し、又は休止したとき
(4)事業について著しい損害を受けたとき
(5)本来の期限から1年以上経過した後、修正申告などにより納付すべき税額が確定したとき

申請の期限
市税の納期限の前後を問わず、徴収の猶予を受ける事実が発生したときに申請ができます。
※ただし、上記(5)の理由による場合は、納付すべき市税の納期限まで

●換価の猶予
市税に未納のある人で、市税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にする恐れがあり、かつ、納税について誠実な意思を有するなどの一定の要件に該当する場合は、職権により、原則として1年以内の期間で滞納処分による財産の換価を猶予することができます。

●申請の期限
納付すべき市税の納期限から6か月以内

 

詳しくは、収納課にご相談ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは収納課です。

鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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