よくある質問-国民健康保険税(7件)-

Q.私(世帯主)は国保に加入していないのに、国民健康保険税の納税通知書が私の名前で来たのはなぜですか。

A.世帯主の方が国保の加入者であるかどうかにかかわらず、世帯主の方が国民健康保険税の納税義務者になります。ただし、国民健康保険税額は被保険者のみで計算します。
なお、世帯主本人が75歳以上となり、後期高齢者医療制度に移行した場合、世帯内に75歳未満の国保加入者がいる場合には引き続き国民健康保険税の納税義務者になります。

Q.単身世帯で会社の健康保険に入ったが、国民健康保険税はいつの分まで払えばいいのですか。

A.国保をやめる手続きは済んでいますか。
その手続き終了後(概ね翌月)に加入期間分(月割)で計算した税額変更通知書及び変更後の納税通知書(過払いの場合を除く。)をお送りします。
社会保険が月額を決め毎月納付するというのに対し、国民健康保険税はまず年額で計算しそれを年8回(7月~2月)の納期に分けていることから、納めた税額が必ずしもその納付時点までの分(月割額)に相当するということにはなりません。
このため、原則として税額変更通知書が送付されるまでに既に到達している納期の分は納めていただくようお願いします。後日必ず変更後の税額と精算します。

Q.以前住んでいたところと国民健康保険税は違いますか。

A.国民健康保険税の算定方法や税率については、各市区町村により異なります。市区町村により国民健康保険の財政状況等に違いがあるため、状況に応じた算定方法や税率が設定されています。

Q.収入がない人でも国民健康保険税を払うのですか。

A.国民健康保険は病気やケガなど、もしもの時のために加入者みんなで国民健康保険料(税)を出し合って支えあう制度です。このため、その受益に相当する分としての均等割額は、所得がない場合でも負担していただくものとなっています。ただし、収入が一定以下の場合は、軽減されます。

Q.収入がないので、所得申告は必要ないと言われたのですが。

A.所得税の確定申告は所得税の納付が生じない場合には行なわなくてもよいのですが、原則として住民税の申告は所得の有無にかかわらず毎年必ず行なう必要があります。
国民健康保険税の所得割額はこの住民税所得申告の内容に基づき計算を行ないますので、住民税の申告がないと所得割額が計算できません。また、高額な医療費がかかった場合の高額療養費の自己負担限度額は、住民税申告をされないと上位所得者として扱われることとなっています。
なお、所得申告が済んでいる世帯において、市国民健康保険税条例の定めるところによる低所得世帯については、均等割額の課税減額(7割、5割又は2割)の対象となります。

Q.国民健康保険税を滞納するとどうなりますか

A.納期限を過ぎても納付のないときは、督促状や催告書をお送りします。督促状や催告書の送付後も納付がない場合は、滞納処分の対象となることがありますのでご注意ください。
また、被保険者証の発行に関しても短期被保険者証や資格証明書の代替発行など通常の発行より制限を受けることにもなりますので、納期内での納付をお願いします。

Q.国民健康保険税はどこで納付できますか。口座振替の手続きはどうすればいいのですか。

A.納付書で納める場合は、市役所並びに、納税通知書に記載の各金融機関、郵便局及びコンビニエンスストアになります。口座振替手続きは、預金通帳、通帳印を持参いただき、市役所又は口座開設の金融機関で行うことができます。世帯主の口座でなくても結構です。また、モバイルレジ電子マネー決済による納付もできます。

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