償却資産は、固定資産税の対象であり、申告義務が課せられています。
毎年賦課期日(1月1日)現在に所有する償却資産は、金額の如何によらずその所在・種類・数量・取得時期・取得価額・耐用年数・見積価額その他必要事項を、その年の1月31日までに、償却資産の所在する市町村長に申告しなければなりません。
申告が必要な方は、1月31日までに、鶴ヶ島市役所税務課へ償却資産申告書の提出をお願いします。
※「償却資産申告書」はホームページからダウンロードできます。固定資産関係書類の申請書ダウンロードページはこちらをクリックして下さい。
詳細については、償却資産に対する課税をご覧ください。
お問い合わせ先 | 総務部 税務課資産税担当(庁舎1階8番) 電話番号 049−271−1111(内線135、136) |
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提出先 | 〒350−2292(郵便番号が個別番号のため、住所は省略できます) 鶴ヶ島市役所 税務課資産税担当 あて |