マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について

市民の皆さまの利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための社会基盤として、「マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)」が導入されました。

マイナンバーとは?

  • 住民票を有する全ての方に、一人一つの番号(12桁)が付番されます。(出生などで新たにマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」を転送不要の簡易書留で郵送します。)
  • マイナンバーは一生変わりません。(漏えい等により、不正使用されるおそれがある場合を除きます。)
  • 社会保障・税・災害対策に関する行政手続の一部で、マイナンバーが必要になります。

例:児童手当の現況届、各種年金の裁定請求、源泉徴収票に記載するため勤務先へ提示

児童手当の現況届、各種年金の裁定請求、源泉徴収票に記載するため勤務先へ提示

(内閣官房作成資料より一部抜粋)

マイナンバー2種類のカード

通知カード

通知カードは、令和2年5月25日に廃止となりました。通知カードの再交付、氏名、住所などに変更があった場合の記載事項の変更は行うことができません。

出生などで新たにマイナンバーが付番された方は、ご自宅に個人番号通知書が届く予定です。この通知書は「マイナンバーを証明する書類」としては利用できません。

「マイナンバーを証明する書類」が必要な場合には、マイナンバーカードをご提示いただくか、マイナンバー入りの住民票をご提出ください。

通知カードに記載された氏名、住所などが住民票の記載と一致している場合に限り、引き続き、通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。

※通知カードは「本人確認の際の身分証明書」として利用することはできません。

※マイナンバーカードを申請された方は、通知カードと引き換えにマイナンバーカードをお渡ししています。そのため、「マイナンバーカード」と「通知カード」を両方持つことはできません。

通知カード表  通知カード裏

  • ≪注意≫「本人確認の際の身分証明書」として利用することはできません。

マイナンバーカード(個人番号カード)

平成28年1月から希望者に交付され、本人確認やマイナンバーの確認に使います。

個人番号カード表  個人番号カード裏

  • 「公的な身分証明書」として利用できます。
  • e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書が標準搭載されます。

マイナポータル

マイナポータルとは

マイナポータルは、国が整備・運営するインターネット上の個人用ホームページ(https://myna.go.jp)です。マイナンバーカードをお持ちの方向けのサービスで、次のようなものを自宅のパソコン・スマートフォンで確認できます。

サービス名 内容

自己情報表示

(あなたの情報)
行政機関等が保有している利用者自身の特定個人情報が確認できます。

情報提供等記録表示

(やりとり履歴)
情報提供ネットワークシステムを利用して行政機関等同士で行った特定個人情報のやりとりの記録を確認することができます。
サービス検索・電子申請機能(ぴったりサービス) 子育てに関するサービスの検索やオンライン申請ができます。

マイナポータルを利用するには

パソコンの場合は別途ICカードリーダライタなど(※)が必要です。
また、スマートフォンは対応機種に限ります。

※マイナンバーカードに記録された電子証明書を利用するためのソフト(利用者クライアントソフト)をダウンロードする必要があります。

詳しく知りたい方は

個人情報保護のための措置

マイナンバー制度では、プライバシーの侵害やなりすましによる被害等を防ぐために、多くの対策を講じています。

  • マイナンバーは利用範囲が限定されており、それ以外の目的での利用はできません。
  • なりすましによる被害を防ぐために、マイナンバーを提示(各種申請書への記入等)する際には厳格な本人確認が義務付けられます。具体的には、マイナンバーカードや運転免許証等の身分証明書をご提示いただきます。市民の皆さまの大切な個人情報を守るため、ご理解・ご協力をお願いします。
  • 市は、特定個人情報保護評価と呼ばれるプライバシー影響評価を実施しています。これは、市がマイナンバーを含む個人情報(特定個人情報といいます。)を保有する前に、その管理体制や、それに対するリスクを事前に評価し、リスク軽減のための方策を検討するためのものです。

特定個人情報保護評価書

平成27年3月1日に、特定個人情報保護評価書を公表しました。

マイナンバーの注意点

  • 社会保障・税・災害対策分野の中で、法律で定められた行政手続にしか使えません。
  • 法律で定められている場合を除き、他人のマイナンバーを収集したり、保管したりしてはいけません。
  • 他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。

マイナンバー総合フリーダイヤル(内閣府コールセンター)

マイナンバーに関するお問い合わせ、マイナンバーカードを紛失した場合は

 0120-95-0178(無料)

 平日 9時30分〜20時00分

 土日祝日 9時30分〜17時30分 (12月29日〜1月3日を除く)

※紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止については、24時間、365日受け付けます。

 

◇一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合(有料)

  • 050-3816-9405  (マイナンバー制度に関すること) 
  • 050-3818-1250  (「通知カード」・「マイナンバーカード」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」) 

◇外国語対応のフリーダイヤル(※)

  • 0120-0178-26  (マイナンバー制度に関すること) 
  • 0120-0178-27  (「通知カード」・「マイナンバーカード」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」) 

○通知カード・マイナンバーカードに関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお答えします。
○音声ガイダンスに従って、聞きたい情報のメニューを選択してください。

 (※)対応言語…英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語

関連リンク

詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは情報推進課 情報推進担当です。

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

鶴ヶ島市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?