よくある質問 -区画整理(7件)-

Q.施行中の土地整理事業について知りたい

A.現在、市内では、鶴ヶ島市施行により2地区で土地区画整理事業が行われています。
一本松土地区画整理事業 (一本松駅周辺・大字中新田及び下新田の各一部・15.3ヘクタール)
若葉駅西口土地区画事業(若葉駅西口周辺・大字上広谷及び藤金の各一部・18.3ヘクタール)
【問合先】 都市整備部 区画整理課 

Q.土地区画整理事業が終了した地区の換地図を閲覧したい

A.土地区画整理事業換地処分時における換地図を、道路建設課(道路管理担当)で閲覧することができます。

富士見土地区画整理事業(富士見一丁目~六丁目)
鶴ヶ島北部土地区画整理事業(脚折町一丁目~六丁目、共栄町)
浅羽野土地区画整理事業(羽折町)
川越鶴ヶ島土地区画整理事業(松ヶ丘一丁目~五丁目、南町一丁目~三丁目)
新田土地区画整理事業(新町一丁目〜四丁目)
南西部第一期土地区画整理事業(三ツ木新町一丁目~二丁目、柳戸町)
【問合先】都市整備部 道路建設課 道路管理担当 

Q.土地区画整理事業とは

A.「より良い街づくり」を行うにあたり、乱雑で密集した既成市街地において道路、公園等の公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図るため、土地の区画形質の変更を行う事業です。
【問合先】 都市整備部 区画整理課 

Q.土地区画整理事業地内で建物の新築、改築、増築をしたい

A.事業の進行に妨げとなる建築行為等には一定の制限があり、土地区画整理法第76条(建築行為等の制限)の許可が必要となります。これらの行為を予定の際にはご相談ください。
【問合先】 都市整備部 区画整理課 

Q.土地区画整理事業地内の土地等の売買について

A.土地等の売買については、土地区画整理事業の制限はありませんが、後々のトラブル防止のため、事業中であることを必ず説明してください。また、所有権の移転や連絡先等に変更があった場合はご連絡ください。
【問合先】 都市整備部 区画整理課 

Q.清算金の徴収(交付)について

A.土地区画整理事業の最終段階における換地計画において定めること となっており、換地処分の公告があった時点の所有者等に対し、その土地の減歩状況等に応じて市が徴収(又は交付)するものです。
【問合先】 都市整備部 区画整理課 

Q.土地区画整理事業地内の土地を分筆したい

A.必要な手続きを行うことで分筆することができます。仮換地との整合が必要となりますので、分筆を予定の際にはご相談ください。
【問合先】 都市整備部 区画整理課 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課です。

鶴ヶ島市役所 2階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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