自立支援医療(育成医療)

18歳未満のお子さんが指定医療機関において身体の障害を軽減したり回復させる治療を行う場合に、医療費の一部を公費負担する制度です。

対象者

18歳未満で特定の身体障害のある児童(身体障害者手帳の有無は問いません)

種類  疾患例
肢体不自由 水頭症、硬膜下血腫、股関節脱臼、側弯症など
視覚障害 斜視、白内障、眼瞼下垂、緑内障など
聴覚・平衡機能障害 小耳症、慢性中耳炎、外耳道閉鎖、中耳奇形など
音声・言語・そしゃく機能障害 口蓋裂、口唇裂、扁桃肥大、巨口症など
心臓機能障害 単心室、心房中隔欠損、ファロー四徴症、大動脈狭窄など
腎臓機能障害 慢性腎不全、人工腎臓透析、水腎症、慢性腎盂腎炎など
小腸機能障害 漏斗胸、腹壁破裂、腸閉鎖、食道閉鎖など
肝臓機能障害 胆道閉鎖症、肝硬変、先天性代謝性肝疾患、劇症肝炎など
その他の内臓機能障害 食道閉鎖、腸閉鎖、巨大結腸症、横隔膜ヘルニアなど
免疫機能障害 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害

申請書類

書類一覧 備考
自立支援医療(育成医療)支給認定申請書 様式は障害者福祉課にあります。
自立支援医療(育成医療)意見書 指定医療機関が作成したもの。様式は障害者福祉課にあります。
健康保険証の写し 国民健康保険の方は、加入者全員分が必要です。

マイナンバーを確認する書類

マイナンバー、通知カード等

マイナンバーを提供する際は、本人確認書類も必要になります。

自立支援医療(育成医療)「世帯」調書 様式は障害者福祉課にあります。
印鑑  

※課税又は非課税証明書が必要になる場合があります。

所得制限

所得により、公費負担の対象外となる場合があります。

 

申請後について

受給者証の交付

医療を要すると認められた場合、自立支援医療(更生医療)受給者証を発行しますので、指定医療機関に受診の際にご提示ください。

変更・再交付の申請

氏名・住所・保険証・医療機関などに変更があった場合は、手続きが必要です。手続きの際は受給者証、保険の変更の場合には新しい保険証もお持ちください。

受給者証を紛失・破損・汚損した場合は市役所窓口にて申請してください。

 

ご不明な点等ございましたら、障害者福祉課障害者支援担当までお問い合わせください。

 

外部リンク

育成医療(厚生労働省)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは障害者福祉課です。

鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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